野々市市移住支援金
野々市市移住支援金
令和6年度の受付を再開しました
石川県の予算超過により一時申請の受付を停止しておりましたが、令和6年10月11日より受付を再開いたしました。
制度の説明
制度の概要 |
本市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消、地域課題の解決を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)から本市に移住して就業・テレワーク・起業等されている方に対し、移住支援金を交付します。 |
---|---|
対象者 |
移住支援金の申請時において、本市に転入後1年以内の方で、要件を満たしている方(詳細は1~3の要件をご確認ください) |
補助金の額 |
単身で移住の場合:60万円 世帯で移住の場合:一世帯あたり100万円 +18歳未満の子一人につき100万円 ※「世帯で移住の場合」とは、次のいずれにも該当することを指します。
※移住支援金は、所得税法に規定される「一時所得」に該当するため、確定申告をする必要があります。確定申告については税務署へお問い合わせください。 |
申請受付期限 |
令和6年度の受付:令和7年1月31日まで ただし、移住支援金の申請時において、本市に転入後1年以内であること。 対象の方は転入後、お早めに申請してください。 ※石川県の支援金予算超過等により、予定より早く受付終了となる場合があります。 |
申請書類 |
【PDF】 |
申請書(別記様式第1号)は、A4用紙に両面印刷してご利用ください。 |
|
その他の必要書類 ※このほか要件確認のための書類の提出を改めてお願いする場合がございます |
単身用:ワード [44KB]/PDF [56KB] 2名以上世帯用:ワード [41KB]/PDF [55KB]
|
1.移住前に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
a 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域(※1)以外の地域に在住し、東京23区内 への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者 としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
b 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までをこの1年の起算点とすることができる。)
※ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合は、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(※1)条件不利地域
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
2.移住先に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
a 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
b 本市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
3.就業・テレワーク・起業に関する要件
(1).就業に関する要件
◎一般就業…次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(ア)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)就業先が、都道府県が移住支援金の対象として、いしかわ移住支援事業マッチングサイト(以下、「マッチングサイト」という。)に掲載している求人であること。(いしかわ就職・定住総合サポートセンター(Ilac)マッチングサイト<外部リンク>)
(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいてマッチングサイトに示す対象法人に就業し、申請時においてこの法人に在職していること。
(オ)上記(イ)の求人への応募日が、マッチングサイトに同求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ)この法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
◎専門人材…次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(※2)専門人材…内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した人材
(ア)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)プロフェショナル人材の定義(経営人材・経営サポート人材、新事業立ち上げ・販路開拓人材、生産性向上人材)に当てはまる職種(役員、管理職、経営関係の専門職、企画職、マーケティング職、研究職、技術職、生産管理職)に就業すること。
(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時においてこの法人に在職していること。
(オ)この法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(カ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(キ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(2)テレワークに関する要件
(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ)内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。
(3)起業に関する要件
いしかわ移住支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けており、移住支援金の申請時において、この交付決定日から1年以内であること。