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野々市市移住支援金

ページ番号:0015215 印刷用ページを表示する 更新日:2025年4月1日更新 <外部リンク>

野々市市移住支援金

制度の概要

​本市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消、地域課題の解決を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)から本市に移住して就業等されている方に対し、移住支援金を交付します。

野々市市移住支援金チラシ [PDFファイル/603KB]

制度の説明

補助金の額

○単身で移住の場合:60万円

○世帯で移住の場合:一世帯あたり100万円

(18歳未満の子一人につき100万円)

※「世帯で移住の場合」とは、次のいずれにも該当することを指します。

  1. 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  2. 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  3. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
  4. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

移住支援金は、所得税法に規定される「一時所得」に該当し、確定申告をする必要があります。

(確定申告の詳細については税務署へお問い合わせください。)

申請受付期限

毎年度1月31日まで

石川県の支援金予算超過等により、予定より早く受付終了となる場合があります。

移住支援金の交付を希望される方は、野々市市に転入後お早めに申請してください。

対象者(次の1から3すべての条件に該当すること)

1.移住前の条件(aとbの両方に該当)

a 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域(※1)以外の地域に在住し、東京23区内 への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者 としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

b 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までをこの1年の起算点とすることができる。)

※ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合は、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(※1)条件不利地域

東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

2.移住先の条件(aとbの両方に該当)

a 移住支援金の申請時において、野々市市に転入後1年以内であること。

b 移住支援金の申請日から5年以上、野々市市に継続して居住する意思を有していること。

(期間内に石川県外に転出した場合、移住支援金を市に返還する必要があります。)

3.就業形態に関する条件

申請者の就業形態によって条件が異なります。

(1)就業

◎一般就業…次に掲げる事項のすべてに該当すること。

(ア)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ)就業先が、都道府県が移住支援金の対象として、県の指定するサイトに掲載している求人であること。

石川県指定サイト:イシカワノオト<外部リンク>(令和7年4月指定)

(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて県の指定するサイトに示す対象法人に就業し、申請時においてこの法人に在職していること。

(オ)上記(イ)の求人への応募日が、県の指定するサイトに同求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ)この法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 

◎専門人材…次に掲げる事項のすべてに該当すること。

(※2)専門人材…内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した人材

(ア)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ)プロフェショナル人材の定義(経営人材・経営サポート人材、新事業立ち上げ・販路開拓人材、生産性向上人材)に当てはまる職種(役員、管理職、経営関係の専門職、企画職、マーケティング職、研究職、技術職、生産管理職)に就業すること。

(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時においてこの法人に在職していること。

(オ)この法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(カ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(キ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(2)テレワーク

(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ)内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。

(3)起業

いしかわ移住支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けており、移住支援金の申請時において、この交付決定日から1年以内であること。

(4)関係人口(就農)

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

(ア)野々市市内の農地を取得(売買、賃貸借)していること。

(イ)移住支援金の申請日から5年以上、自ら耕作を行うこと。

必要書類

共通で必要となる書類

すべての申請者が提出必須となる書類

 
移住支援金申請書

申請書 [Wordファイル/28KB]/申請書 [PDFファイル/198KB]

※必ずA4用紙に両面印刷してください。

移住支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書 誓約書兼同意書 [Wordファイル/20KB] /誓約書兼同意書 [PDFファイル/85KB] 
身分証明書の写し 写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)

野々市市の住民票

(2名以上世帯移住の場合、申請者を含む世帯員全員分)

野々市市役所市民生活課にて発行

(住民票の発行についてはこちらをご覧ください)

移住前の自治体の除票等(転入日、転出日の分かるもの)

(2名以上世帯移住の場合、申請者を含む世帯員全員分)

移住前の自治体にて発行

取得方法については移住前の自治体にお問い合わせください。

請求書

単身用:ワード [44KB]/PDF [56KB]          

2名以上世帯用:ワード [41KB]/PDF [55KB]

預金通帳の写し等(請求書に記載した振込先口座の分かるもの) ネットバンキングの場合は画面の写し

就業形態を証明する書類

申請者の就業形態に応じて必要となる書類

 
就業形態 必要書類
就業 就業証明書エクセル[15KB] / PDF[90KB] )

テレワーク

(a、bの両方)

a.就業証明書(エクセル [14KB]PDF [92KB])

※個人事業主、フリーランスの方は就業時間宣誓書​(エクセル[14KB]/PDF[62KB]

b.アンケート用紙(エクセル [14KB]/PDF [361KB]

起業 石川県産業創出支援機構が交付した企業支援金の交付決定通知書の写し

関係人口(就農)

(a、bのいずれか)

a.農地法第3条に基づく農地の売買または賃貸借の許可証の写し(野々市市農業委員会 発行)

b.賃貸借または使用貸借による権利の設定を証明する書類の写し(いしかわ農業総合支援機構 発行)

東京23区内への通勤、通学証明

東京23区内に通勤、通学していた場合、追加で以下の書類の提出が必要となります。

23区外から23区内の企業へ通勤していた場合

(a、bのいずれか)​

a.23区内で通勤していた企業等の就業証明書

エクセル[14KB]/​PDF[68KB]

b.移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類

23区外から23区内に通勤していた法人経営者または個人事業主の場合

開業届済証明書又は移住元での在勤地及び在勤期間を確認できる書類

23区内の大学への通学期間を移住元の対象期間に含む場合

卒業証明書、成績証明書又は在学期間を確認できる書類

※このほか要件確認のための書類の提出を改めてお願いする場合がございます

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