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危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)

ページ番号:0021373 印刷用ページを表示する 更新日:2023年3月6日更新 <外部リンク>

全国的に著しい信用の収縮が生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

現在の認定案件

現在の認定案件はございません。

※令和2年新型コロナウイルス感染症の指定期間は令和3年12月31日で終了しました。

対象となる中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

(1)金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。

(2)該当する認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

必要書類等

・認定申請書

 申請書 [Wordファイル/46KB]  申請書 [PDFファイル/79KB]

※創業者等向けの運用緩和の様式は「(緩和様式)セーフティネット4号、5号、危機関連保証」をご利用ください。

・その他必要書類

(1)個人事業主の場合:直近の確定申告書の写し

   法人の場合   :直近の決算書の写し

           現在事項全部証明書(登記簿謄本等)の写し(3か月以内)

(2)最近1か月及び前年同月の   売上高等のわかるもの(試算表、売上台帳、売上高比較表等)

(3)(2)の月後2か月間の見込み売上高等及び、対応する前年の2か月の売上高等のわかるもの(試算表、売上台帳、売上高比較表等)

 

(関連様式)

売上高比較表 [Excelファイル/15KB]  売上高比較表 [PDFファイル/226KB]

委任状 [Wordファイル/28KB]  委任状 [PDFファイル/52KB]

※委任状には金融機関の押切印を押印ください。

 

注意事項

・提出した書類は返却いたしませんのでご注意ください。

・本認定とは別に信用保証協会または、金融機関で審査がございます。

 野々市市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に信用保証協会又は金融機関に対して申込を行うことが必要です。

・認定の有効期間は当該認定を証明する認定書の発行の日から起算して30日とします。

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