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緊急経営安定支援特別資金融資制度

ページ番号:0003640 印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

融資対象者の拡大(新型コロナウイルス感染症関連) 

 野々市市では、新型コロナウイルス感染症により、事業活動に影響を受けている中小企業者・小規模事業者を支援するために野々市市緊急経営安定支援特別資金融資制度の対象を拡大します。

 

〇制度の対象拡大は令和2年3月2日から実施いたします。

 

制度の概要 

緊急経営安定支援特別資金融資制度

融資対象

セーフティネット保証 中小企業信用保険法第2条第5項、第6項の認定を受けた中小企業者・小規模事業者

資金使途

1.経営安定のために必要な資金

2.野々市市制度融資(野々市市中小企業設備等近代化資金・野々市市中小商業者活性化資金)の借り換え資金(石川県信用保証協会保証付のもの)

融資限度額

3,000万円

融資期間

7年以内

融資利率

1.55%

保証人・担保

取扱金融機関指定

信用保証

石川県信用保証協会の信用保証を付するものとする

信用保証料の

補助について

当制度の融資に係る信用保証料については、申請によって全額補助するものとする。

(融資金額1,000万円に相当する信用保証料が補助限度額)

その他

(注意事項等)

 

・当制度の申請には野々市市商工会の証明が必要となります。

・当制度の申請とは別に信用保証協会または、金融機関で審査がございます。

・野々市市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に信用保証協会または金融機関に対して

申込を行うことが必要です。

・中小企業信用保険法第2条第5項第4号(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)の認定を受けた対象者は、融資実行後に金融機関のモニタリングを受けることになります。(令和4年10月1日以降の石川県信用保証協会の信用保証申込受付分から)

セーフティネット保証制度の詳細について

 

申請書類

認定申請書 [Wordファイル/28KB]

(1)認定申請書・・・申請前に野々市市商工会の証明を受ける必要があります。

※認定申請書(1~2ページ)は2枚に分けず、A3用紙に印刷するか、A4用紙に両面印刷して利用ください。

(2)市税に滞納のない旨の証明書

委任状 [Wordファイル/29KB]

 

信用保証料補助金交付制度

当制度をご利用受ける際に発生する信用保証料の全額を一括納入する方向けの補助金がございます。

(融資金額1,000万円に相当する信用保証料額が補助限度額)

野々市市緊急経営安定支援特別資金融資に係る信用保証料補助金交付制度

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