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セーフティネット保証制度

ページ番号:0001224 印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月1日更新 <外部リンク>

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

対象となる方

取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた中小企業者。

保証料率

石川県信用保証協会により定められてます。

石川県信用保証協会ホームページ<外部リンク>

保証限度額

一般保証限度額
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 2,000万円以内

別枠保証限度額
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 2,000万円以内

手続きの流れ

対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等も添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参の上、保証付き融資を申し込むことが必要です。
ただし、本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

セーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項、第6項)認定要件

経営安定関連保証(第5項)

1号認定 連鎖倒産防止
2号認定 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号認定 突発的災害(事故等)
4号認定 突発的災害(自然災害等)
5号認定 業況の悪化している業種
6号認定 取引金融機関の破綻
7号認定 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号認定 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

危機関連保証(第6項) ※令和2年新型コロナウイルスの指定期間は令和3年12月31日で終了しました

危機関連保証制度 大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応

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