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8号認定:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

ページ番号:0001088 印刷用ページを表示する 更新日:2018年12月25日更新 <外部リンク>

RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置です。

対象となる中小企業者

金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、RCCに対する債務について返済条件の変更を受けている中小企業者

必要書類等

・認定申請書:必要証明の部数に市の控え分1部を加えた部数
申請書 [Wordファイル/35KB]

・金融機関から送付された債権譲渡通知書等の写し:1部

・すべての金融機関からの総借入金残高及び貸付債権の譲渡をした金融機関からの借入金残高が確認可能な残高証明書、財務諸表、借入証書等の写し:1部
直近の借入金残高と前年同期の借入金残高が比較できるようにしてください。

・事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた取組、債務の返済計画等を規定した事業計画:1部
様式は自由です。

・貸付債権譲渡時の借入れに係る約定書及び当該借入れに係る返済条件の変更がなされた株式会社整理回収機構との約定書の写しまたは株式会社産業再生機構法第22条第3項に規定する支援決定を行ったことについて産業再生機構が発出した通知の写し:1部

・法人の場合は前期申告書、個人の場合は前年の確定申告書の写し:1部
決算書及びその附属書類の写し

・法人の場合は商業・法人登記の登記事項証明書の写し:1部

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