5号認定:業況の悪化している業種
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
※指定業種については中小企業庁のホームページでご確認ください。
中小企業庁ホームページ<外部リンク>
中小企業信用保険法5号(イ)
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期の3か月売上高と比べ5%減少している中小企業者が対象です。
中小企業信用保険法5号(ロ)
指定業種に属する事業を行っており、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っている中小企業者が対象です。
中小企業信用保険法5号(ハ)
為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受け、利益率の減少が生じている中小企業者を支援するための措置です。