5号認定:業況の悪化している業種
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
対象となる中小企業者
業況の悪化している指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、下記(1)~(3)いずれかの条件において(イ)若しくは(ロ)の認定基準を満たすもの
※事業と指定業種の関係によって認定基準が異なりますのでご注意ください
事業と指定業種の関係(1)
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者※1で、行っている事業がすべて指定業種に属する場合 |
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下記(イ)若しくは(ロ)いずれかの認定基準を満たすもの
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること
(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること
事業と指定業種の関係(2)
兼業者※1であって、主たる事業※2が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合 |
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下記(イ)若しくは(ロ)いずれかの認定基準を満たすもの
(イ) 以下のいずれも満たすこと
・主たる業種の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
・企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
(ロ) 以下のいずれも満たすこと
・主たる業種及び企業全体それぞれについて、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇
・主たる業種及び企業全体それぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上
・主たる業種及び企業全体それぞれについて、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること
事業と指定業種の関係(3)
兼業者※1であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合 |
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下記(イ)若しくは(ロ)いずれかの認定基準を満たすもの
(イ)以下のいずれも満たすこと
・指定業種の最近3か月売上高等が前年同期比で減少等していること
・企業全体の最近3か月の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること
・企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
(ロ)以下のいずれも満たすこと
・指定業種に係る原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇
・企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上
・指定業種の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること
・企業全体の最近3か月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていること
※1:兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう
※2:主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいう
指定業種リスト
PDFファイルまたは中小企業庁のホームページでご確認ください。
指定業種一覧(令和6年1月1日~令和6年3月31日) [PDFファイル/503KB]
中小企業庁ホームページ<外部リンク>
必要書類等
・認定申請書 1部
・その他必要書類 各1部
事業と 指定業種の関係 |
(1) |
(2) |
(3) |
認定申請書(通常様式) ※認定基準(イ) |
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認定申請書(緩和様式) ※認定基準(イ) |
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その他必要書類(通常様式及び緩和様式) ※認定基準(イ) |
・売上高比較表または試算表(最近3か月分及び前年同期分) ・法人の場合は前期決算書、個人の場合は前年の確定申告書の写し ・法人の場合は商業・法人登記の登記事項証明書の写し |
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認定申請書 ※認定基準(ロ) |
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その他必要書類 ※認定基準(ロ) |
・原油等仕入れ価格・売上高比較表または試算表(最近3か月分及び前年同期分) ・単価の上昇を確認できる資料(仕入れ伝票等の写し等) ・法人の場合は前期決算書、個人の場合は前年の確定申告書の写し ・法人の場合は商業・法人登記の登記事項証明書の写し |
※創業者等向けの運用緩和の様式は(緩和様式)セーフティネット4号、5号をご利用ください。
関連ファイル
・売上高比較表 [Excelファイル/15KB] 売上高比較表 [PDFファイル/229KB]
・委任状様式[Wordファイル/27KB] 委任状様式 [PDFファイル/52KB]
※委任状には金融機関の押切印を押印ください。
注意事項
・提出した書類は返却いたしませんのでご注意ください。
・本認定とは別に信用保証協会または、金融機関で審査がございます。
野々市市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に信用保証協会又は金融機関に対して申込を行うことが必要です。
・認定の有効期間は当該認定を証明する認定書の発行の日から起算して30日とします。