中小企業信用保険法5号(ロ)
原油高の高騰を価格に転嫁できず、事業活動に支障をきたしている中小企業者を支援するための措置です。
※指定業種については中小企業庁ホームページでご確認ください。
中小企業庁ホームページ<外部リンク>
対象となる中小企業者
指定業種に属する事業を行っており、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っている中小企業者が対象です。
申請に必要な書類
◆認定申請書
≪指定業種に属する事業のみを営み、以下のいずれも満たす場合≫
・最近1か月の原油等の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること
・最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
・最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期に比して上回っていること
≪指定業種と非指定業種を営み、以下のいずれも満たす場合≫
・指定業種の原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること
・最近1か月における指定業種の売上原価が企業全体の売上原価の20%を占めていること
・企業全体と指定業種のそれぞれの、最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入れ額が20%以上を占めていること
・企業全体と指定業種それぞれの、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期に比してうわまっていること
注意事項
・提出した書類は返却いたしませんのでご注意ください。
・本認定とは別に信用保証協会または、金融機関で審査がございます。
野々市市長から認定を受けた日から30日以内に信用保証協会または金融機関に対して申込を行うことが必要です。