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7号認定:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

ページ番号:0001087 印刷用ページを表示する 更新日:2019年12月23日更新 <外部リンク>

金融機関の支店削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象となる中小企業者

経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者

必要書類等

・認定申請書:必要証明の部数に市の控え分1部を加えた部数
申請書 [Wordファイル/37KB]

・申請者のすべての金融機関からの総借入金残高及び国が指定する金融機関からの借入金残高が確認可能な残高証明書、財務諸表、借入証書等の写し:1部
借入残高に手形割引、機械設備貸与は含まれませんので、ご注意ください。

・法人の場合は前期申告書、個人の場合は前年の確定申告書の写し:1部
決算書及びその附属書類の写し

・法人の場合は商業・法人登記の登記事項証明書の写し:1部

関連ファイル

委任状様式[Wordファイル/27KB]

指定金融機関リスト

中小企業庁のホームページでご確認ください。

中小企業庁ホームページ<外部リンク>

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