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6号認定:取引金融機関の破綻

ページ番号:0001085 印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月1日更新 <外部リンク>

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少などが生じている中小企業者を支援するための措置です。

対象となる中小企業者

破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者

必要書類等

・認定申請書:必要証明の部数に市の控え分1部を加えた部数
申請書 [Wordファイル/32KB]

破綻金融機関との取引が確認できる書類:1部
決算書・借入償還表

・法人の場合は前期申告書、個人の場合は前年の確定申告書の写し:1部
決算書及びその附属書類の写し

・法人の場合は商業・法人登記の登記事項証明書の写し

破綻金融機関リスト

中小企業庁のホームページでご確認ください。

中小企業庁ホームページ<外部リンク>

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