中小企業信用保険法5号(ハ)
為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受け、利益率の減少が生じている中小企業者を支援するための措置です。
※指定業種については中小企業庁ホームページでご確認ください。
中小企業庁ホームページ<外部リンク>
対象となる中小企業者
経済産業大臣が中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づき指定する業種に属する事業を行っており、次の要件を満たす市内中小企業者が対象です。
申請に必要な書類
◆認定申請書
≪指定業種に属する事業のみを営んでいる場合≫
・最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること
≪指定業種と非指定業種を営んでいる場合≫
・最近3か月のにおける指定業種の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、企業全体と指定業種それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること
◆法人の場合は商業登記簿謄本の写し、個人の場合は直近の確定申告書の写し
注意事項
・提出した書類は返却いたしませんのでご注意ください。
・本認定とは別に信用保証協会または、金融機関で審査がございます。
野々市市長から認定を受けた日から30日以内に信用保証協会または金融機関に対して申込を行うことが必要です。