創業者支援事業補助金(店舗・事務所開設支援事業)
創業者支援事業補助金(店舗・事務所開設支援事業)
野々市市では、市内において新たに創業する個人や中小企業に対し、創業の際の店舗・事務所開設に係る経費について支援する補助制度を設けています。
【注意】
○事業を開始する前に相談してください。
(申請前に事業を開始した場合、補助金は受け取れません。)
○予算がなくなり次第終了となります。
対象者
市の創業支援事業(創業塾、創業セミナー)を受けた方で次の条件を満たす方
-
野々市市内で創業予定または創業後5年未満の方
- 現在の事業を継続して実施しつつ、新たな事業を開始予定または開始後1年未満の方
※創業塾、創業セミナーについての詳細はこちらをご覧ください。
※注意事項
- 個人の場合は、補助事業完了日までに野々市市内に住所がある方に限ります。
- 創業予定・新たな事業を開始予定の方は、補助事業完了日までに創業・事業開始している必要があります。
- その他、市税を滞納していないなど要件がありますので、地域振興課にご相談ください。
内容
店舗・事務所の開設等に係る事業計画を作成し、その計画に基づき実施する事業に係る費用の一部を補助します。
補助対象経費
(1)改装工事費
既存の物件に対し、新たな事業を行うために必要な改装工事費
※新たな事業に必要と認められない改装工事費は対象外です
(2)備品購入費
新たな事業を行うために必要な機械装置、工具、器具等の購入費
※リース料やレンタル料は対象外です
補助金
補助率2分の1以内、補助限度額30万円(条件付きで最大65万円加算)
加算の条件
次のいずれかに該当する場合は、補助限度額に加算します。
- 申請する年度の4月1日において代表者の年齢が35歳未満の場合(5万円)
- 野々市市企業立地促進助成制度の対象業種(旅館、ホテルは除く)の場合(5万円)
- 代表者が女性の場合(5万円)
- 市長が認める創業関係事業を受けている場合(20万円)※
※シェアキッチン、シェアオフィス(1の1NONOICHI)、シェアードオフィス(i-BIRD)の卒業生を対象とします。(コワーキングスペースは対象外)
要件
- 市内在住の従業員(パート・アルバイト含む)の新たな雇用が見込めること。
- 店舗・事務所開設等の事業計画を作成し、野々市市商工会の確認を受けていること。
- 野々市市商工会主催の創業塾、野々市市主催の創業セミナーを受けていること。
- 同様の趣旨の他の補助金等の交付を受けていないこと。
- 申請する年度内に事業が完了するものであること。
手続きの流れ
- 野々市市商工会主催の創業塾、野々市市主催の創業セミナーに参加してください。
- 事業計画を作成し、野々市市商工会の確認を受けてください。
- 申請書等必要な書類を地域振興課に提出してください。(必ず、補助事業の着手前に提出してください。)
- 補助事業の完了後、実績報告書等必要な書類を地域振興課に提出してください。
申請に必要な書類
- 補助金交付申請書
- 補助事業計画書(野々市市商工会の確認を受けている必要があります。)
- 支援を受けた創業支援事業の内容の確認に係る同意書(野々市市主催の創業セミナーに参加の場合は不要)
- 市納の未納がない旨の証明
- 開業届の控えの写し(個人の場合)/法人登記謄本(履歴事項全部証明書)の写し(法人の場合)
- 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種ですでに許認可を取得している場合)
- 住民票(個人の場合)/代表者身分証明書(法人の場合)
- 新たに雇用する従業員が市内在住であることが確認できる書類
- 事業内容や収支の資料(施設、物品の見積書など)
実績報告に必要な書類
交付決定時に様式を同封いたします。
- 補助事業実績報告書
- 補助事業実施明細書
- 補助対象事業の内容がわかる書類(写真など)
- 補助対象経費の支出が確認できる領収書等の写し
- 補助金交付請求書
様式ダウンロード
○申請書 [Wordファイル/17KB]/[PDFファイル/70KB]
○事業計画書
・創業予定 [Wordファイル/19KB]/[PDFファイル/86KB]
・創業後5年未満 [Wordファイル/19KB]/[PDFファイル/92KB]
・新分野事業 [Wordファイル/20KB]/[PDFファイル/101KB]
※記載例はこちらをご参照ください。記載例 [PDFファイル/136KB]
○支援内容確認同意書 [Wordファイル/19KB]/[PDFファイル/47KB]
※創業塾の受講者のみ(創業セミナーの受講者は必要ありません)