外国人雇用事業者日本語学習実施補助金
外国人雇用事業者日本語学習実施補助金
中小企業者が雇用する1号特定技能外国人に対して実施する日本語学習について、係る経費の一部を補助します。
注 「1号特定技能外国人」とは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年法律第319号)別表第1の2の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第1号に係るものに限る。)をもって在留する者をいいます。
1.補助対象者
市内に事業所(チェーン店、フランチャイズ店等を除きます。)を有する中小企業者で、下記のすべてに該当するもの。
・市税に滞納がないこと。
・代表者または役員が野々市市暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行う者でないこと。
・同様の趣旨の他の補助金(石川県外国人介護人材日本語能力向上支援事業費補助金等)の交付を受けていないこと。
2.補助対象経費
補助対象者が実施する、市内の事業所に勤務する1号特定技能外国人の日本語学習に係る次の経費
・講師謝礼、講師旅費:日本語講師への謝礼や交通費(公共交通機関を利用するものに限る。)
・テキスト代、消耗品費、印刷費:日本語学習に必要とする教材費
・交通費:日本語学校・日本語教室へ交通費
・受講料:日本語学校・日本語教室の受講料
・通信費:日本語学習用のインターネット回線費
・機器借上料:パソコン機器のリース代等
・会場使用料:研修会場の使用料
・委託費:日本語学習の外部委託
・補助金:事業者が特定技能外国人に補助した日本語教室等に係る入学金、受講料
・その他市長が適当と認める経費
注 「日本語学習」とは、次のことをいいます
日本語講師の事業所への派遣、日本語学校・日本語教室への通学、eラーニング等による日本語学習
その他日本語学習を行う上で必要と認めるもの
3.補助金額、補助限度額、補助対象期間
(1)補助金額 補助対象経費の2分の1
(2)補助限度額 3万円×市内の事業所で勤務する特定技能外国人数
(3)補助対象期間 特定技能外国人を雇用した日の属する年度または翌年度のいずれか1年度
4.申請期間
4月1日から10月31日まで
注 予算に達し次第、受付を終了します。
5.詳細
(1)申請の手引き
(2)交付申請関係書類
(3)実績報告関係書類