児童手当
1.支給対象者
野々市市内に住民登録があり、高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している人(養育者)
※外国人登録をしている人も請求できます
※公務員(国立大学法人、独立行政法人等に勤務の方を除く)の人は、勤務先に申請してください。詳しくは勤務先にお問い合わせください
次の場合は、支給対象者が変わる場合や、支給できない場合がありますのでご注意ください。
- 父母ともに収入がある場合は、生計中心者(所得が高い人)が請求できます
- 監護生計同一要件を満たす人が複数いる場合は、児童と同居している人が請求できます(離婚調停中別居の場合。単身赴任は除きます)
- 児童が里親などに委託されている場合や、施設に入所している場合は、施設の設置者や里親が受給者となります
次の場合は、別に必要な書類があります。詳しくは問い合わせください。
- 養育者と児童が別居しており、児童の住民登録が別にある人(単身赴任等)
- 児童が国外に居住している場合は対象外となりますが、留学中の場合は対象となります
- 未成年後見人や、父母指定者(父母等が国外に居住の場合のみ)の人
- 大学生年代の児童を監護しており、多子加算算定の適用を受ける場合
2.支給額
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児童手当等の額(1人あたりの月額) |
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|---|---|---|
| 3歳未満 | 第1子・第2子 |
15,000円 |
|
第3子以降 |
30,000円 | |
| 3歳から高校生年代まで |
第1子・第2子 |
10,000円 |
| 第3子以降 |
30,000円 |
|
※第3子以降とは、大学生年代まで(22歳到達後最初の3月31日まで)の養育している児童を、年長から数えて3番目以降をいいます。大学生年代の子を多子加算の算定対象にするには、手続きが必要です。
3.支給時期
4月、6月、8月、10月、12月、2月の10日
※手当は支払日前月分までの2か月分を支給します
※10日が金融機関の休業日の場合は、直前の営業日が振込み日となります
※手当は受給者名義の金融機関口座に振り込まれます。配偶者や児童名義の口座に振り込むことはできません
4.支給の開始および終了
手当の支給は、原則、申請した月の翌月分から支給され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても出生日などの翌日から15日以内の申請であれば、出生日、転出予定日がある月の翌月からの支給となります。
※申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください
5.新たに受給する場合
出生・転入などにより新たに受給資格が生じたときは、出生・転入の翌日から15日以内に手続きが必要です。
※添付書類がすぐに用意できない場合でも、必ず認定請求書を先に提出してください。
申請に必要なもの
- 児童手当認定請求書 [PDFファイル/494KB](申請窓口に用意してあります)
- 請求者(養育者)名義の通帳など口座のわかるもの
- 請求者(養育者)名義の健康保険証等
- 父母双方の個人番号が記載されたもの(マイナンバーカード、個人番号通知カード)
- 免許証等の本人確認書類
- 代理人により手続きを行う場合は委任状 [PDFファイル/38KB]
- 請求者と児童の住民登録地が異なる場合は児童の個人番号が記載されたもの
この他に、必要に応じてその他の書類をお願いする場合があります。
6.現在受給されている人で、出生等で支給対象児童が増えた場合
出生・転入などにより支給対象児童が増えたときは、出生・転入の翌日から15日以内に手続きが必要です。
申請に必要なもの
- 児童手当額改定請求書 [PDFファイル/232KB](申請窓口に用意してあります)
- 受給者本人の健康保険証等
- 免許証等の本人確認書類
- 代理人により手続きを行う場合は委任状 [PDFファイル/38KB]
この他に、必要に応じてその他の書類をお願いする場合があります。
7.現況届および受給者変更手続き
児童手当制度では、毎年6月1日現在の状況(児童の監督や保護、生計同一関係及び前年所得などの支給要件)を公簿等により確認し、支給の判定をさせていただきます。
手続きが必要な方へは個別通知します。必要な手続きが完了しない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
●現況届
公簿等により支給要件が確認できない場合などは、現況届の提出が必要です。
●受給者変更の手続き
生計中心者が変更した場合は、受給者変更の手続きが必要です。
8.こんなときにも届け出が必要です
必要な書類など、詳細についてはお問い合わせください。
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 受給者が児童と別居したとき(児童を養育している場合のみ) | 別居監護申立書 [PDFファイル/71KB] |
| 受給者が児童を養育しなくなったとき | 受給事由消滅届 [PDFファイル/244KB] |
| 支給対象となる児童が減ったとき | 額改定届 [PDFファイル/232KB] |
| 大学生年代の児童を監護しており、多子加算算定の適用を受けるとき | 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/133KB] |
| 児童が児童福祉施設等へ入所したとき | 受給事由消滅届 [PDFファイル/244KB]または額改定届 [PDFファイル/232KB] |
| 児童が児童福祉施設等を退所したとき | 認定請求書 [PDFファイル/494KB]または額改定請求書 [PDFファイル/232KB] |
| 受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届 [PDFファイル/244KB] |
| 振込先の金融機関を変更するとき | 金融機関変更届 [PDFファイル/144KB](受給者以外の名義には変更できません) |
| 野々市市から他の市区町村へ転出したとき | 受給事由消滅届 [PDFファイル/244KB](転出予定日より15日以内に新しい市区町村へ申請してください) |
| 市外に居住する配偶者や児童の氏名・住所が変わったとき | 変更届 [PDFファイル/190KB] |
| 3歳未満の児童を養育する受給者の加入年金が変わったとき | 変更届 [PDFファイル/190KB] |
| 配偶者を有しなくなったとき、または有するようになったとき | 変更届 [PDFファイル/190KB] |
※転出の場合は、転出予定日の属する月分までが野々市市からの支払いとなります
※野々市市内の転居には、特に届出は必要ありません(子どもと別居となる場合を除く)
※受給者が変更となる場合は、新たに受給者になる方の新規申請も必要です
※児童手当は、子どもの健やかな育ちを社会全体で支援する趣旨で実施するものです。児童手当の支給を受けた人には、その趣旨にそって使うことが義務づけられています。子どもの健やかな育ちのための例として、保育料、学校給食費なども含まれます。十分ご理解をいただきますようお願いいたします
※児童手当の全部または一部の支給を受けずに、住んでいる市に寄附して子ども・子育て支援の事業のために活かしてほしいという人には、簡単に寄附を行うことができる手続きもあります。関心がある人は、お問い合わせください
9.各証明書の発行について
発行できる証明書
- 受給資格証明書
- 支払金額証明書
上記証明書を希望される方は、窓口あるいは電子申請フォームより申請してください。
【電子申請はこちらから】
https://logoform.jp/f/84Pyk<外部リンク>

●事前に準備をしていただくもの
(1) マイナンバーカード ※窓口での申請の際にも必要です
(2) マイナンバーカードの暗証番号(4桁の暗証番号と6~16桁の暗証番号)
(3) スマートフォンに「電子認証 マイナサイン」アプリのインストール
「電子認証 マイナサイン」アプリのインストール
Androidをご利用の方
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cyberlinks.mynasign<外部リンク>
<外部リンク>
Iphoneをご利用の方
https://apps.apple.com/jp/app/電子認証-マイナサイン/id1645266445
<外部リンク>









