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トップページ > ののいち子育て日和 > 整骨・接骨・鍼灸院等でも子ども医療費の「受給資格証」が利用できます

印刷用ページを表示する 更新日:2019年10月1日更新 ページ番号:0016669 <外部リンク>

10月診療分から利用可能

対象 … 市内在住の児童(0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)

●医科・歯科・薬局と同様に受給資格証が利用できます。

●施術所での窓口負担額(健康保険適用分)は、1施術所1日500円までです。(500円未満のときはその額)

●受給資格証を提示した診療分は、子育て支援課窓口での助成申請は必要ありません。(1か月の窓口負担額が千円を超えた場合、合計額から千円を差し引いた金額を、診療月から3か月後に保護者の口座に振り込みます。

 

※子ども医療費助成について、詳細はこちらからご覧ください→「子育て支援医療費助成

 

子育て支援課窓口での助成申請が必要な場合

●施術所窓口で受給資格証を提示しなかった。  ●県外の施術所を受診した。  など

窓口申請の際に必要なもの

 1 医療費助成申請書(子育て支援課にあります)

 2 指名・診療年月日・保険点数・本人負担額(保険分・保険外)の記載を領収印のある領収証

 3 認印

申請期間

 診療月の翌月の初日から1年以内に申請してください。

 

 

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