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印刷用ページを表示する 更新日:2025年6月10日更新 ページ番号:0060446 <外部リンク>

出産・子育て応援事業(令和7年4月1日以降)

令和7年4月から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されました。

妊娠期から面談を通じて出産・子育ての相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支援と妊婦のための支援給付による経済的支援を組み合わせて実施します。

事業の概要

伴走型相談支援(妊婦等包括相談支援事業)

安心して出産・子育てができるよう、妊娠中の過ごし方や出産への不安、子育てに関する相談などを行います。

 
面談のタイミング 内容

妊娠届出時(母子健康手帳交付時)

妊婦本人と保健師等との面談では、妊娠中の過ごし方についての相談や、子育て支援サービスの紹介などを行います。

母子健康手帳の交付について

妊娠8か月頃 事前のアンケートにより、希望する妊婦およびその家族と助産師・保健師が面談をします。面談では、出産準備や出産後の生活についての相談などを行います。

出産後(生後1か月~2か月頃)

子どもが生まれたすべての家庭に助産師・保健師が訪問し、面談をします(赤ちゃん訪問)。面談では、出産後の生活、子育てについての相談や、利用できる子育て支援サービスの紹介などを行います。

赤ちゃん訪問について

その他にも妊婦の方向けの事業があります。

経済的支援(妊婦のための支援給付)

伴走型相談支援での妊娠届出後に妊婦支援給付金(1回目)、赤ちゃん訪問後に妊婦支援給付金(2回目)を支給します。

支給内容・支給対象者

 
経済的支援 支給額 ※ 申請期限の目安 ※

支給対象者は妊産婦の方です。

(野々市市に住民票があり、市外で同様の支給を受けていない下記のいずれかに該当する方)

妊婦支援給付金(1回目)

妊娠時に5万円

(多胎妊娠の場合も 5万円)

産科医療機関で妊娠が確定してから1年以内
  • 令和7年4月1日以降に妊娠届出をした方
妊婦支援給付金(2回目) 胎児1人につき5万円 こどもが1歳になるまで
  • 令和7年4月1日以降に出産した方
  • 令和7年4月1日以降に流産、死産、人工妊娠中絶した方

※給付金申請にあたり、所得制限はありません

※申請期限について、妊婦支援給付金(1回目)は、妊娠が確定(医師による胎児心拍の確認)した日の2年後の前日、妊婦支援給付金(2回目)は、出産予定日の8週間前の日から2年後の前日が申請期限ですが、申請忘れを防ぐために早めの期限として「申請期限の目安」をご案内しています。

※流産・死産・人工妊娠中絶の場合は妊婦支援給付金(2回目)の申請期限が異なります。健康推進課までお問合せください。

経過措置

令和4年4月1日以降、妊娠・出産した方に給付していた「出産・子育て応援給付金」は、令和7年4月1日から「妊婦支援給付金」になりました。

令和7年3月31日までに妊娠届出をし、令和7年4月1日以降に出産した方は、「妊婦支援給付金(2回目)」の対象となります。

令和7年3月31日までに妊娠届出をし、令和7年3月31日以前に出産された方は、旧事業の「子育て応援給付金」の対象となります。

妊婦支援給付金(1回目)の手続き

申請に必要なもの

  1. 妊婦のための支援給付(1回目)申請書

    妊娠届出のときにお渡しします。

  1. 妊娠証明書・妊娠届出書等、医師による妊娠の事実を確認できるもの (原本)

    産科医療機関で発行されたものに限ります。

  1. マイナンバーがわかるもの

    マイナンバーカードを提示する場合は、「4.顔写真付き身分証明書」を兼ねることができます。

  1. 顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
  2. 妊婦名義の口座情報がわかる通帳など

    ネットバンク等、通帳がない場合は、口座名義人・銀行名・支店名・口座番号がわかるものを提示してください。

    婚姻届等により申請者と口座名義人の氏名が異なる場合は、申請者と口座名義人が同一人であることがわかる運転免許証等を提示してください。

    郵送の場合はコピーを同封してください。

妊婦支援給付金(1回目)の給付までの流れ

 
流れ
1 産科医療機関で妊娠証明書等を発行してもらう。
2

野々市市に妊娠届出を行い、妊婦のための支援給付(1回目) の申請を行う 。

※郵送による申請も可能です。

※不備があると申請の受付ができません。

3

「妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書」が届く。

4 申請の1か月~2か月後に妊婦のための支援給付(1 回目)が指定口座に振り込まれる 。

妊婦支援給付金(2回目)の手続き

申請に必要なもの

  1. 妊婦のための支援給付(2回目)申請書

    出産月の翌月末頃に届きます。

  1. 産婦名義の口座情報がわかる通帳など

    ネットバンク等、通帳がない場合は、口座名義人・銀行名・支店名・口座番号がわかるものを提示してください。

    婚姻届等により申請者と口座名義人の氏名が異なる場合は、申請者と口座名義人が同一人であることがわかる運転免許証等を提示してください。

    郵送の場合はコピーを同封してください。

妊婦支援給付金(2回目)の給付までの流れ

流れ
1

出産月の翌月末頃に「妊婦のための支援給付(2回目)申請書」が届く。

※出産後に転入された方は、健康推進課までお越しいただくか、ご連絡いただきますようお願いします。

2

赤ちゃん訪問後に、申請書に同封された返信用封筒に提出書類をすべて封入し、切手を貼って郵送する。

※窓口への提出も可能です。
※不備があると申請の受付ができません。

3 「妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書」が届く。
4 申請の1か月~2か月後に妊婦のための支援給付(2回目)が指定口座に振り込まれる。

Q&A

Q里帰り出産の場合はどうすればいいですか?

A住民票がある市町村から支給します。里帰り先の市町村もしくは野々市市で赤ちゃん訪問を受けてから申請してください。里帰り先で赤ちゃん訪問を受けたい時は健康推進課までご連絡ください。


Q妊娠届出後、出生届出後に申請前に他の市町村に引っ越した場合、どうすればいいですか?

A申請時点での住民票がある市町村にご相談ください。

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