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トップページ > 押野保育園 > 押野保育園 入園の案内

印刷用ページを表示する 更新日:2019年2月20日更新 ページ番号:0001474 <外部リンク>

保育園入園の手続きについて

保育園とは

 日々保護者にかわって児童を保育する児童福祉施設です。保護者が保育を必要とする事由のいずれかに該当することにより日々児童を保育することができないと認められる場合に、入園することができます。

開園時間、休園日

開園時間

午前7時15分から午後7時
延長保育時間は午後6時15分から午後7時

休園日

日曜・祝日および12月29日から1月3日まで
年末保育は、12月29日30日(日曜祝日を除く)に勤務の方を
対象に有料で実施しています

遊んでいる子供

入園の基準

保育園に入園を希望される方は、次のいずれかに該当することが必要です。

保育を必要とする事由
類型 保護者が日々児童の保育を必要とする事由 左記状況を
証明する書類
(1)就労 フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など、基本的にすべての就労を含む 事業所(主)の
就労状況の証明
(2)妊娠・出産 妊娠中(産前8週間の月初日)
出産後(産後8週間の月初日)
母子健康手帳の写し
(3)疾病・障害等 病気または心身に障害等があるため 医師の診断書
障害手帳の写し
(4)病人の看護等 同居の親族を常時看護、介助に当たるため
(5)災害の復旧 震災保護者が災害等の復旧により、保育できない場合 個別に相談ください
(6)求職活動 仕事をする意思があり、仕事を探している
(7)就学 大学、看護学校、職業訓練校などに通っている場合 通学していること
がわかる証明書
(8)育児休業中 育児休業中にさらに保育を利用している子供がいて継続が必要 個別に相談して下さい
その他 上記のほか保育が必要と認められるもの

同居の親族の方等が子どもを保育することができる場合、利用優先度が調整される場合があります。

支給認定の区分

 平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」が全国的にスタートしました。新制度に伴い保育園などの施設を希望する保護者の方に、利用のための認定を受けていただ玖必要があります。
 支給認定は子どもの年齢や保育の必要性(保護者の就労状況等)に応じて次の3つの認定区分(1号、2号、3号)に分けられ、その区分によって利用できる施設や時間が変わります。

支給認定の区分
子どもの年齢 保育の必要性 認定区分 利用できる施設
3歳以上児 教育を希望 1号認定 幼稚園、認定こども園
3歳以上児 保育が必要とする事由に該当 2号認定 保育園、認定こども園
3歳未満児 保育が必要とする事由に該当 3号認定 保育園、認定こども園

保育の必要量

就労を理由とする場合、次のいずれかに区分されます。

遊んでいる子供

「保育標準時間」利用

フルタイム就労(月120時間以上)を想定

1日最大11時間+必要に応じた延長保育

「保育短時間」利用

パートタイム就労(月64時間以上)を想定概ね1日4時間以上かつ週4日以上の就労

1日最大8時間(8時30分から16時30分)+必要に応じた延長保育

利用手続きの流れ

 保護者の方から提出していただいた「支給認定申請書兼入園申込書」等の提出書類をもとに、支給認定を行い、保育を必要とする事由等を総合的に判断し、入園の可否を決定します。(2月中に通知予定)
 定員を超える申し込みがあった園は、就労状況等を勘案して、保育を必要とする度合いの大きい方から優先順位をつけて入園決定を行います。
 ※定員を超える申し込みのために希望する園への入園ができなかった場合には、
 第2希望園、もしくは他の園に変更していただくこともあります。

お父さんと子供

(お問い合わせ先)
押野保育園
住所:921-8802
石川県野々市市押野3-115
電話:076-248-0343
Fax:076-246-4526

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