まちづくり基本条例(案)パブリックコメント結果
野々市市まちづくり基本条例の策定にあたり実施いたしましたパブリックコメントの結果について、お寄せいただきましたご意見の概要と、それに対する当市の考え方を取りまとめましたのでお知らせします。
パブリックコメントへのご意見と野々市市の考え方について[PDFファイル/150KB]
野々市市第一次総合計画に掲げる重要施策の一つ「市民協働のまちづくり」を進めていく上で、まちづくりの担い手である市民、議会及び行政の役割と責務を明らかにし、まちづくりの基本理念を示した「野々市市まちづくり基本条例」を制定するにあたり、次のとおり本条例(案)に対するパブリックコメントを実施します。
様々な視点から、多くの皆さんからのご意見、ご提言をお寄せください。
ご意見の募集は終了いたしました。ありがとうございました。
ご意見等の公表については、後日お知らせいたします。
パブリックコメントの対象
野々市市まちづくり基本条例(案)
野々市市まちづくり基本条例(案)[PDFファイル/162KB]
意見募集の様式は、パブリックコメント様式をご利用ください。
条例制定の目的
この条例は、野々市市におけるまちづくりの基本的な事項を確認し、担い手である市民、議会及び行政それぞれの役割及び責務を明らかにするとともに、協働のまちづくりを推進することを目的としています。まちづくりの担い手が、お互いの役割を認識し、積極的に連携・協力して取り組むことにより、幸せを実感できる地域社会の実現を目指します。
意見等募集の目的
まちづくりの基本的な事項や基本理念などを、まちづくり基本条例策定委員会において作成したものですが、この条例(案)をより良いものとするため、広く市民の皆さんからのご意見、ご提言をお伺いするものです。
意見等募集の期間
ご意見の募集は終了いたしました。ありがとうございました。
平成26年10月2日(木曜日)から10月21日(火曜日)まで
意見等を提出できる方
- 野々市市に住所のある方
- 野々市市内に事務所や事業所にお勤めの方
- 野々市市内に事務所や事業所をお持ちの方
- 野々市市の学校に在学される方
- その他、野々市市まちづくり基本条例の制定により利害関係を生ずる個人または法人
意見等の提出方法
- 郵送、電子メール、ファックスまたは文書の持参のいずれかの方法によるものとします。
- 電話や口頭での意見等の募集には応じません。
- 応募には、氏名、住所、年齢、本条例(案)に対する意見等を記載してください。
- 必要事項が記載されていない場合には、意見等として取扱わない場合があります。
条例(案)の閲覧と意見等募集用紙の入手方法
条例(案)は、市のホームページと次の施設でご覧になることができます。
また、意見等募集の様式は、市ホームページからダウンロードしていただくか、次の窓口で入手してください。
- 市役所 1階 市民協働課 窓口
- 市立図書館受付カウンター
意見等の公表
提出された意見等の内容、提出された意見等に対する本市の考え方、また、意見等を受けて本条例(案)を修正した場合には、その修正箇所を市ホームページに掲載し、お知らせします。掲載の時期については、平成26年11月を目途として、早めに行います。
なお、ご意見をいただいた方の氏名、住所、年齢は公表いたしません。
意見等の提出先
ご意見の募集は終了いたしました。ありがとうございました。
次のいずれかの方法により提出してください。
郵送による場合
〒921-8510
野々市市三納一丁目1番地
野々市市 市民生活部 市民協働課 市民協働担当
電子メールによる場合
ファックスによる場合
野々市市 市民生活部 市民協働課 市民協働担当
076-227-6259
文書を持参する場合
市役所 1階 市民協働課 市民協働担当までお持ちください。
その他
- 提出されたご意見について、提出者個人への回答はいたしません。
- 提出されたご意見等のうち、類似したご意見などについては、趣旨が変わらない程度に編集し、取りまとめた上で公表する場合があります。
- パブリックコメントの募集は、具体的なご意見等の収集を目的としています。募集内容とは明らかに関係のないご意見や、明らかに悪意を持ったご意見であると判断される場合には、このパブリックコメントに対する意見として取り扱いません。
- お預かりした個人情報は、野々市市個人情報保護条例に基づき適正に管理し、公表することはありません。