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広報野々市掲載ガイドライン

ページ番号:0001840 印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月1日更新 <外部リンク>

 皆さんの生活向上のため広報野々市に民間団体などの情報を一部掲載しています。公正・円滑に掲載するため、ガイドラインを設けています。掲載を希望する人は、ガイドラインを読んだうえで原稿を作成し、ご連絡ください。

対象

  • 市内に活動拠点を置き、主に市民で構成する政治、宗教、営利を目的としない団体やサークルの活動・会員募集
    ※営利を目的とする団体であっても、社会貢献を目的とする活動は可
  • 市外に活動拠点のある政治、宗教、営利を目的としない団体が、市民の福祉増進を目的として行う活動

掲載の制限

  1. イベント等の場合、開催日時が掲載月の6日から翌月5日までのものを掲載対象とします。※翌月5日以降で早めに周知が必要なものは空きスペースをみて掲載の有無を決定します
  2. 同一団体は、
    1. 活動に関する情報は年度内に4回以内
    2. 会員募集に関する情報は年度内に2回以内
    3. 同一団体の情報は、掲載した月号の翌々月号までは掲載しない

掲載の優先順位

掲載の希望が多い場合は、次の優先順位で掲載します。

  1. 官公庁やこれが所管する団体の情報
  2. 市内の公益団体の情報
  3. 市内に拠点を置く団体の情報
  4. 市内で実施される事業の情報
  5. 参加費または会費が無料の情報

掲載の可否は、掲載を希望する月号の前月15日ごろにお知らせします。
※必ずしも希望する月号に掲載するとは限りません

広報に掲載されるまでの流れ

広報紙掲載までの流れ
※広報野々市原稿様式 [PDFファイル/656KB]

掲載の取りやめ

掲載が決定した後でも、次のことが起きた場合、掲載を取りやめます。

  1. このガイドラインで規定している対象以外の情報であると判明した場合
  2. 掲載内容に嘘や偽りがあった場合
  3. 原稿制作時の校正作業に団体が協力しない場合
  4. 市民の生活にとって急を要する情報が発生し、掲載を決定していたすべての情報が掲載できなくなった場合

掲載した情報の活用

市では、掲載した団体の情報を市ホームページや市広報番組などでも広報します。また、市の広報活動にご協力ください。

掲載内容の責任

掲載した情報の内容に対する責任は、掲載を希望した団体が負います。

そのほか

このガイドラインにない事項は、市民協働課長が決めます。
また、掲載の可否、時期、表現方法などの決定は市民協働課が行います。

※ガイドライン本文はこちら [PDFファイル/136KB]

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