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障害のある人への税控除

ページ番号:0002258 印刷用ページを表示する 更新日:2018年12月25日更新 <外部リンク>

所得税の控除

所得税控除額
障害者控除 身体障害者手帳3から6級
療育手帳B
精神障害者保健福祉手帳2、3級
27万円
特別障害者控除 身体障害者手帳1、2級
療育手帳A
精神障害者保健福祉手帳1級
40万円

※同居特別障害者の場合は、上記の額に35万円加算することができます。

詳しくは国税庁ホームページへ<外部リンク>

住民税の控除

住民税の控除額
障害者控除 身体障害者手帳3から6級
療育手帳B
精神障害者保健福祉手帳2、3級
26万円
特別障害者控除 身体障害者手帳1、2級
療育手帳A
精神障害者保健福祉手帳1級
30万円

※同居特別障害者の場合は、上記の額に23万円加算することができます。

所得税・住民税の医療費控除

区分 対象者 提出書類
紙オムツ
  • 傷病により6カ月以上にわたり、ねたきり状態であると認められる人
  • この傷病について医師による治療を継続して行う必要があり、紙オムツの使用が必要と認められる人
  • 医師の紙オムツ使用証明書(2年目以降で要介護認定を受けている人は市発行の主治医意見書の内容を確認した書類でも可
  • 領収書
ストマ用装具 人工肛門のストマ(排泄孔)または尿路変更のストマをもつ人
  • 医師のストマ用装具使用証明書
  • 領収書

※所得および領収書の金額に応じて制限があります。
※自己負担された金額のみ対象となります。

相続税の控除

障害のある人が相続により財産を取得した場合、85歳に達するまでの1年につき10万円(特別障害者については20万円)が控除されます。

詳しくは国税庁ホームページへ<外部リンク>

自動車税などの減免

障害のある人自身が運転したり、障害のある人と生計を一にする人が障害のある人の通院などに利用する自家用車は、一人につき一台税金が免除されます。
障害のある人(障害のある人のみで構成される世帯の人に限る)のために常時介護する人が運転して通院などに利用する場合にも、自家用車は一人につき一台税金が免除されます。
※車の名義は障害のある人本人の名義でなければなりません。(18歳未満および知的障害のある人、精神に障害のある人にあっては、その人と生計を同一にする人が所有する自動車も減免の対象となります。)

対象範囲
障害 障害の級別
視覚障害 1級から5級までのいずれか
聴覚障害 2級または3級
平衡機能障害 3級または5級
上肢機能障害 1級または2級
下肢機能障害 1級から6級までのいずれか
体幹機能障害 1級から3級までのいずれか
または5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能(1上肢のみにおける運動機能障害を除く) 1級または2級
移動機能 1級から6級までのいずれか
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までのいずれか
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸機能障害 1級または3級
肝臓機能障害 1級から3級までのいずれか
音声機能障害(咽頭摘出による音声機能障害に限る) 3級
療育手帳 A
精神障害者保健福祉手帳 1級

 

手続きの方法等詳細については、以下のとおりです。

軽自動車:軽自動車税(種別割)
普通自動車:右記連絡先に問い合わせてください。金沢県税事務所(電話263-8831)

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