軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)とは
軽自動車税(種別割)は、賦課期日に登録されている軽自動車等について、主な定置場所のある市町村でその所有者または使用者に課税されるものです。
賦課期日:毎年4月1日
軽自動車等:原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車
注)4月2日以降に廃車または譲渡の手続きを行った場合には、その年度の軽自動車税(種別割)は4月1日現在の登録地において従前の納税義務者に課税されます。
住民登録の変更がありましても、軽自動車の登録住所は自動的に変更されませんので、納税通知書は従前と同じ市町村から届くこととなります。軽自動車の登録、変更の手続き場所において登録の変更を行ってください。
注)廃車または登録内容の変更(引越、譲渡など)があった場合は、お早めに手続きを!
税率
軽自動車税(種別割)の税率は、次のとおりです。
(1)原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車の税率
車種区分 | 税率(年額) | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 排気量 50cc以下 | 2,000円 |
排気量 50cc超から90cc以下 | 2,000円 | |
排気量 90cc超から125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー(三輪以上) | 3,700円 | |
特定小型原動機付自転車 | 2,000円 | |
二輪の軽自動車(125cc超から250cc以下) | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 | |
雪上車 | 3,600円 | |
トレーラー(二輪のもの) | 3,600円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他(フォークリフト等) | 5,900円 |
(2)三輪及び四輪以上の軽自動車の税率
自動車検査証の「初度検査年月」によって適用される税率が異なります。
車種区分 | 税率(年額) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
現行税率 | 新税率 | 重課税率 | ||||
初度検査年月が平成27年3月31日までの登録車両 | 初度検査年月が平成27年4月1日以降の登録車両 | 初度検査年月が平成23年3月以前の登録車両 | ||||
軽自動車 | 四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
※初度検査年月が平成15年10月14日より前の車両については、検査年のみの記載となっています。その場合は、記載年の12月に検査を受けたものとみなされます。(例:「平成14年」と記載されているものは「平成14年12月」)
※重課税率については、電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車・メタノール自動車・ガソリンハイブリッド車及び被けん引車を除きます。
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに購入した軽自動車(新車に限る)が対象。
※グリーン化特例(軽課)は取得の翌年度分のみ
1.電気自動車・天然ガス軽自動車のうち、平成30年排出ガス基準達成または平成21年排出ガス基準10%低減達成車両
車種区分 | 軽減後の税率(年額) | |
---|---|---|
四輪以上 | 乗用・自家用 | 2,700円 |
乗用・営業用 | 1,800円 | |
貨物・自家用 | 1,300円 | |
貨物・営業用 | 1,000円 | |
三輪 | 1,000円 |
2.ガソリン車(ハイブリッド車を含む)のうち、平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成車両で、かつ令和2年度燃費基準達成+令和12年度燃費基準90%達成車両
車種区分 | 軽減後の税率(年額) | |
---|---|---|
四輪以上 | 乗用・自家用 | - |
乗用・営業用 | 3,500円 | |
貨物・自家用 | - | |
貨物・営業用 | - | |
三輪 | 2,000円※ |
3.ガソリン車(ハイブリッド車を含む)のうち、平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成車両で、かつ令和2年度燃費基準達成+令和12年度燃費基準70%達成車両
車種区分 | 軽減後の税率(年額) | |
---|---|---|
四輪以上 | 乗用・自家用 | - |
乗用・営業用 | 5,200円 | |
貨物・自家用 | - | |
貨物・営業用 | - | |
三輪 | 3,000円※ |
※乗用営業用のものに限る
軽自動車税(種別割)減免制度
以下の軽自動車等について、一定の要件を満たす場合、軽自動車税(種別割)の減免制度があります。詳細は以下をご確認ください。
・公益のため直接専用する軽自動車に対する軽自動車税(種別割)の減免
・身体障害者手帳等をお持ちの方に対する軽自動車税(種別割)の減免
・身体障害者等が利用できる構造の軽自動車に対する軽自動車税(種別割)の減免
※普通自動車(自動車税)の減免については、金沢県税事務所(電話:076-263-8831 住所:金沢市幸町12番1号)へお問い合わせください。