身体障害者手帳等をお持ちの方に対する軽自動車税(種別割)の減免
身体障害者手帳等(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの方が使用する軽自動車について、以下の要件(1)から(4)すべてを満たす場合、軽自動車税(種別割)の全額が減免となります。
減免の要件
(1)運転者は手帳をお持ちの方本人、同一生計者または常時介護者であること
本人以外が運転する場合、本人と運転者との関係性、使用目的や運転する頻度により対象とならない場合があります。また、障害者と運転者の住所や使用目的により、提出が必要となる書類があります。詳細は下表「申請に必要な書類」備考欄に掲載の「本人運転以外の場合における追加の提出書類」をご確認ください。
(2)手帳の種類及び障害の程度が下記の要件を満たすこと
1 身体障害者手帳
下表の障害区分別の障害の等級に該当する方
障害 | 障害の級別 | |
---|---|---|
視覚障害 | 1級から5級までのいずれか | |
聴覚障害 | 2級又は3級 | |
平衡機能障害 | 3級又は5級 | |
音声機能障害(咽頭摘出による音声機能障害に限る。) | 3級 | |
上肢不自由 | 1級又は2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級までのいずれか | |
体幹不自由 | 1級から3級までのいずれか又は5級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能(一上肢のみにおける運動機能障害を除く。) | 1級又は2級 |
移動機能 | 1級から6級までのいずれか | |
心臓機能障害 | 1級又は3級 | |
じん臓機能障害 | 1級又は3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級又は3級 | |
ぼうこう機能障害 | 1級又は3級 | |
直腸機能障害 | 1級又は3級 | |
小腸機能障害 | 1級又は3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までのいずれか | |
肝臓機能障害 | 1級から3級までのいずれか |
(注意):障害の区分が複数ある場合の対象等級の判断について
障害の区分が複数ある場合につきましては、身体障害者手帳の「身体障害者等級表による級別」に記載されている総合等級では判断できない場合があります。その場合は、等級の確認を行いますので、事前に税務課 資産税係(電話:076-227-6037)にお問い合わせください。
(例:障害名が「一上下肢の軽度の障害」と記載がある場合、手帳には「6級」と記載がありますが、個々の障害区分の等級判定を行うと、「上肢不自由7級」「下肢不自由7級」となり、減免の対象とはなりません。)
2 戦傷病者手帳
身体障害者手帳と同程度の障害が対象となります。
詳しくは税務課 資産税係(電話:076-227-6037)にお問い合わせください。
3 療育手帳(A)
4 精神障害者保健福祉手帳(1級)
(3)減免台数は身体障害者等1人につき、普通自動車を含め1台であること
他の車両で既に減免を受けている場合や、減免申請予定の場合は、受付できません。
(4)原則、手帳をお持ちの方本人が所有している(納税義務者である)軽自動車等であること
例外として、次の方の場合には、生計を一にする親族が所有する軽自動車等でも対象となります。
・身体障害者手帳をお持ちの方が18歳未満の場合
・療育手帳(A)又は精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちの方の場合
※事業用の車両は身体障害者等の減免の対象にはなりません。
申請に必要な書類
必要な書類 | 備考 | |
---|---|---|
申請書 |
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身体障害者等を証明する手帳 |
4月2日以降に手帳の交付を受けた場合は、翌年度から減免となります。 (当該年度は減免が適用されません) |
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減免を希望する車両を運転する方の運転免許証(の写し) | ||
減免を希望する車両の自動車検査証(の写し) |
必ず最新のものを提出してください。 ※電子車検証の写しを添付する場合は、併せて自動車検査証記録事項の写しも添付してください。 |
|
手帳をお持ちの方の個人番号確認書類(個人番号カードや通知カード等) | ||
窓口にいらっしゃる方の身分証明書(運転免許証等) | ||
使用目的証明書(通院先、通学先等の証明印が必要)その他 |
手帳をお持ちの方本人が運転する場合は必要ありません。本人以外(家族等)が運転する場合のみ必要です。詳細は以下のリンク先を参照してください。 |
※上記で「~(の写し)」と書いてある書類については、原本をご持参いただければ、税務課でコピーをいたします。
申請の期間及び場所
申請期間
軽自動車税の納期限まで
(この期間内に申請がされなかった場合、当該年度の減免は受けられません)
※納期限までの申請 → 当該年度から減免
それ以降の申請 → 翌年度から減免
申請場所
野々市市役所2階税務課窓口
(窓口に来られる方は代理の方でも構いません)
その他の減免について
「公益のため直接専用する軽自動車に対する軽自動車税(種別割)の減免」、「身体障害者等が利用できる構造の軽自動車税(種別割)の減免」については、以下のリンク先を参照してください。
公益のため直接専用する軽自動車に対する軽自動車税(種別割)の減免
身体障害者等が利用できる構造の軽自動車に対する軽自動車税(種別割)の減免