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身体障害者手帳等をお持ちの方に対する軽自動車税(種別割)の減免

ページ番号:0041498 印刷用ページを表示する 更新日:2024年1月9日更新 <外部リンク>

身体障害者手帳等(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの方が使用する軽自動車について、以下の要件(1)から(4)すべてを満たす場合、軽自動車税(種別割)の全額が減免となります。

減免の要件

(1)運転者は手帳をお持ちの方本人、同一生計者または常時介護者であること

本人以外が運転する場合、本人と運転者との関係性、使用目的や運転する頻度により対象とならない場合があります。また、障害者と運転者の住所や使用目的により、提出が必要となる書類があります。詳細は下表「申請に必要な書類」備考欄に掲載の「本人運転以外の場合における追加の提出書類」をご確認ください。

(2)手帳の種類及び障害の程度が下記の要件を満たすこと

1 身体障害者手帳

下表の障害区分別の障害の等級に該当する方

障害 障害の級別
視覚障害 1級から5級までのいずれか
聴覚障害 2級又は3級
平衡機能障害 3級又は5級
音声機能障害(咽頭摘出による音声機能障害に限る。) 3級
上肢不自由 1級又は2級
下肢不自由 1級から6級までのいずれか
体幹不自由 1級から3級までのいずれか又は5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能(一上肢のみにおける運動機能障害を除く。) 1級又は2級
移動機能 1級から6級までのいずれか
心臓機能障害 1級又は3級
じん臓機能障害 1級又は3級
呼吸器機能障害 1級又は3級
ぼうこう機能障害 1級又は3級
直腸機能障害 1級又は3級
小腸機能障害 1級又は3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までのいずれか
肝臓機能障害 1級から3級までのいずれか

(注意):障害の区分が複数ある場合の対象等級の判断について

障害の区分が複数ある場合につきましては、身体障害者手帳の「身体障害者等級表による級別」に記載されている総合等級では判断できない場合があります。その場合は、等級の確認を行いますので、事前に税務課 資産税係(電話:076-227-6037)にお問い合わせください。

(例:障害名が「一上下肢の軽度の障害」と記載がある場合、手帳には「6級」と記載がありますが、個々の障害区分の等級判定を行うと、「上肢不自由7級」「下肢不自由7級」となり、減免の対象とはなりません。)

 

2 戦傷病者手帳

身体障害者手帳と同程度の障害が対象となります。

詳しくは税務課 資産税係(電話:076-227-6037)にお問い合わせください。

 

3 療育手帳(A)

4 精神障害者保健福祉手帳(1級)

(3)減免台数は身体障害者等1人につき、普通自動車を含め1台であること

他の車両で既に減免を受けている場合や、減免申請予定の場合は、受付できません。

(4)原則、手帳をお持ちの方本人が所有している(納税義務者である)軽自動車等であること

例外として、次の方の場合には、生計を一にする親族が所有する軽自動車等でも対象となります。

・身体障害者手帳をお持ちの方が18歳未満の場合

・療育手帳(A)又は精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちの方の場合

 

※事業用の車両は身体障害者等の減免の対象にはなりません。

 

申請に必要な書類

必要な書類 備考

申請書

軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者等用) [Wordファイル/53KB]

【記載例】軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者等用) [PDFファイル/206KB]

 
身体障害者等を証明する手帳

4月2日以降に手帳の交付を受けた場合は、翌年度から減免となります。

(当該年度は減免が適用されません)

減免を希望する車両を運転する方の運転免許証(の写し)  
減免を希望する車両の自動車検査証(の写し)

必ず最新のものを提出してください。

※電子車検証の写しを添付する場合は、併せて自動車検査証記録事項の写しも添付してください。

手帳をお持ちの方の個人番号確認書類(個人番号カードや通知カード等)  
窓口にいらっしゃる方の身分証明書(運転免許証等)  

使用目的証明書(通院先、通学先等の証明印が必要)その他

軽自動車使用目的証明書 [PDFファイル/103KB]

軽自動車使用目的証明書【記載例】 [PDFファイル/142KB]

手帳をお持ちの方本人が運転する場合は必要ありません。本人以外(家族等)が運転する場合のみ必要です。詳細は以下のリンク先を参照してください。

本人運転以外の場合における追加の提出書類について [PDFファイル/112KB]

※上記で「~(の写し)」と書いてある書類については、原本をご持参いただければ、税務課でコピーをいたします。

 

申請の期間及び場所

申請期間

 軽自動車税の納期限まで

(この期間内に申請がされなかった場合、当該年度の減免は受けられません)

納期限までの申請 → 当該年度から減免

 それ以降の申請    → 翌年度から減免

 

申請場所

 野々市市役所2階税務課窓口

(窓口に来られる方は代理の方でも構いません)

 

その他の減免について

「公益のため直接専用する軽自動車に対する軽自動車税(種別割)の減免」、「身体障害者等が利用できる構造の軽自動車税(種別割)の減免」については、以下のリンク先を参照してください。

公益のため直接専用する軽自動車に対する軽自動車税(種別割)の減免

身体障害者等が利用できる構造の軽自動車に対する軽自動車税(種別割)の減免

 

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