身体障害者手帳等をお持ちの方に対する軽自動車税(種別割)の減免
身体障害者手帳等(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの方が所有する軽自動車について、以下の要件(1)から(4)すべてを満たす場合、軽自動車税(種別割)の全額が減免となります。
減免を希望する場合は申請が必要です。
※事業用の車両は身体障害者等の減免の対象にはなりません。
減免の要件
(1)運転者は手帳をお持ちの方本人、同一生計者または常時介護者であること
本人以外が運転する場合、本人と運転者との関係性、使用目的や運転する頻度により対象とならない場合があります。また、障害者と運転者の住所や使用目的により、提出が必要となる書類があります。詳細「本人運転以外の場合における追加の提出書類」をご確認ください。
(2)手帳の種類及び障害の程度が下記の要件を満たすこと
1 身体障害者手帳
下表の障害区分別の障害の等級に該当する方
障害 | 障害の級別 | |
---|---|---|
視覚障害 | 1級から5級までのいずれか | |
聴覚障害 | 2級又は3級 | |
平衡機能障害 | 3級又は5級 | |
音声機能障害(咽頭摘出による音声機能障害に限る。) | 3級 | |
上肢不自由 | 1級又は2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級までのいずれか | |
体幹不自由 | 1級から3級までのいずれか又は5級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能(一上肢のみにおける運動機能障害を除く。) | 1級又は2級 |
移動機能 | 1級から6級までのいずれか | |
心臓機能障害 | 1級又は3級 | |
じん臓機能障害 | 1級又は3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級又は3級 | |
ぼうこう機能障害 | 1級又は3級 | |
直腸機能障害 | 1級又は3級 | |
小腸機能障害 | 1級又は3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までのいずれか | |
肝臓機能障害 | 1級から3級までのいずれか |
(注意):障害の区分が複数ある場合の対象等級の判断について
障害の区分が複数ある場合につきましては、身体障害者手帳の「身体障害者等級表による級別」に記載されている総合等級では判断できない場合があります。その場合は、等級の確認を行いますので、事前に税務課 資産税係(電話:076-227-6037)にお問い合わせください。
(例:障害名が「一上下肢の軽度の障害」と記載がある場合、手帳には「6級」と記載がありますが、個々の障害区分の等級判定を行うと、「上肢不自由7級」「下肢不自由7級」となり、減免の対象とはなりません。)
2 戦傷病者手帳
身体障害者手帳と同程度の障害が対象となります。
詳しくは税務課 資産税係(電話:076-227-6037)にお問い合わせください。
3 療育手帳(A)
4 精神障害者保健福祉手帳(1級)
(3)減免台数は身体障害者等1人につき、普通自動車を含め1台であること
他の車両で既に減免を受けている場合や、減免申請予定の場合は、受付できません。
(4)原則、手帳をお持ちの方本人が所有している(納税義務者である)軽自動車等であること
例外として、次の方の場合には、生計を一にする親族が所有する軽自動車等でも対象となります。
・身体障害者手帳をお持ちの方が18歳未満の場合
・療育手帳(A)又は精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちの方の場合
申請に必要な書類
必要な書類 | 備考 | |
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申請書 |
様式はこちら | |
身体障害者等を証明する手帳 |
申請を受け付けた旨のハンコを押すので、必ず手帳をご持参ください。 4月2日以降に手帳の交付を受けた場合は、翌年度から減免となります。 (当該年度は減免が適用されません) |
|
減免を希望する車両を運転する方の運転免許証(の写し) | ||
減免を希望する車両の自動車検査証(の写し) |
必ず最新のものを提出してください。 ※電子車検証の写しを添付する場合は、併せて自動車検査証記録事項の写しも添付してください。 |
|
手帳をお持ちの方の個人番号確認書類(個人番号カードや通知カード等) | ||
窓口にいらっしゃる方の身分証明書(運転免許証等) | ||
軽自動車使用目的証明書 |
本人以外(家族等)が運転する場合のみ必要です。通院先、通学先等の証明印が必要です。 |
※上記で「~(の写し)」と書いてある書類については、原本をご持参いただければ、税務課でコピーをいたします。
本人運転以外の場合における追加の提出書類
同一生計者による運転(家族運転)
同一生計者とは、身体障害者等とお互いに協力扶助し、日常生活の資を共通にしている親族のことです。
障害者と運転者の住所 | 追加の提出書類 |
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同居(同住所同世帯) | ・世帯全員の住民票 |
同居(同住所別世帯) |
・各世帯の住民票 ・障害者と運転者の続柄が確認できる書類(戸籍抄本等) |
別居(別住所) |
・各世帯の住民票 ・障害者と運転者の続柄が確認できる書類(戸籍抄本等) ・障害者と生計を一にする親族であることが確認できる書類 |
※市内に住民票があり、住所や続柄、生計状況が野々市市税務課で確認できる場合は不要
使用目的 | 追加の提出書類 | 証明者 | 使用の頻度の要件 |
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通学 | 使用目的証明書(通学) | 学校長 | |
通園 | 使用目的証明書(通園) | 園長 | |
通院 | 使用目的証明書(通院) | 医師 | 2,3か月に1回程度 |
通所 | 使用目的証明書(通所) | 施設長 | |
週末帰省 | 使用目的証明書(週末帰省) | 施設長 | 月2回以上(年37回程度) |
通勤 | 使用目的証明書(通勤) | 代表者 | |
生業 | 使用目的証明書(生業) | 町会長または民生委員 |
常時介護者による運転(介護者運転)
常時介護者とは、事前に福祉総務課において証明され、身体障害者手帳に常時介護者として氏名等の記載がある者
追加の提出書類 | 備考 |
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障害者世帯全員の住民票 | |
常時介護者の住民票 | 有料で介護サービスを受けている場合は、契約書または介護申込書等、介護を受けていることを証する書面の写しで可 |
「運行計画書」および「証明書」の写し | 福祉総務課で常時介護者の認定を受ける際に提出するものの写し ※家族運転の場合に必要となる「使用目的証明書」でも可 |
申請窓口および申請期間
申請窓口
野々市市役所2階税務課窓口
(窓口に来られる方は代理の方でも構いません)
申請期間
年間を通じて申請を受け付けます。
※申請日によって減免の対象となる年度が異なります。
納期限までの申請 → 当該年度から減免
納期限以降の申請 → 翌年度からの減免
※軽自動車税(種別割)納付後に減免申請を行っても、当該年度の軽自動車税(種別割)は返金できません。
その他の減免について
「公益のため直接専用する軽自動車に対する軽自動車税(種別割)の減免」、「身体障害者等が利用できる構造の軽自動車税(種別割)の減免」については、以下のリンク先を参照してください。