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身体障害者手帳等をお持ちの方に対する軽自動車税(種別割)の減免

ページ番号:0041498 印刷用ページを表示する 更新日:2024年11月15日更新 <外部リンク>

身体障害者手帳等(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの方が所有する軽自動車について、以下の要件(1)から(4)すべてを満たす場合、軽自動車税(種別割)の全額が減免となります。
減免を希望する場合は申請が必要です。

※事業用の車両は身体障害者等の減免の対象にはなりません。

減免の要件

(1)運転者は手帳をお持ちの方本人、同一生計者または常時介護者であること

本人以外が運転する場合、本人と運転者との関係性、使用目的や運転する頻度により対象とならない場合があります。また、障害者と運転者の住所や使用目的により、提出が必要となる書類があります。詳細「本人運転以外の場合における追加の提出書類」をご確認ください。

(2)手帳の種類及び障害の程度が下記の要件を満たすこと

1 身体障害者手帳

下表の障害区分別の障害の等級に該当する方

障害 障害の級別
視覚障害 1級から5級までのいずれか
聴覚障害 2級又は3級
平衡機能障害 3級又は5級
音声機能障害(咽頭摘出による音声機能障害に限る。) 3級
上肢不自由 1級又は2級
下肢不自由 1級から6級までのいずれか
体幹不自由 1級から3級までのいずれか又は5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能(一上肢のみにおける運動機能障害を除く。) 1級又は2級
移動機能 1級から6級までのいずれか
心臓機能障害 1級又は3級
じん臓機能障害 1級又は3級
呼吸器機能障害 1級又は3級
ぼうこう機能障害 1級又は3級
直腸機能障害 1級又は3級
小腸機能障害 1級又は3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までのいずれか
肝臓機能障害 1級から3級までのいずれか

(注意):障害の区分が複数ある場合の対象等級の判断について

障害の区分が複数ある場合につきましては、身体障害者手帳の「身体障害者等級表による級別」に記載されている総合等級では判断できない場合があります。その場合は、等級の確認を行いますので、事前に税務課 資産税係(電話:076-227-6037)にお問い合わせください。

(例:障害名が「一上下肢の軽度の障害」と記載がある場合、手帳には「6級」と記載がありますが、個々の障害区分の等級判定を行うと、「上肢不自由7級」「下肢不自由7級」となり、減免の対象とはなりません。)

 

2 戦傷病者手帳

身体障害者手帳と同程度の障害が対象となります。

詳しくは税務課 資産税係(電話:076-227-6037)にお問い合わせください。

 

3 療育手帳(A)

4 精神障害者保健福祉手帳(1級)

(3)減免台数は身体障害者等1人につき、普通自動車を含め1台であること

他の車両で既に減免を受けている場合や、減免申請予定の場合は、受付できません。

(4)原則、手帳をお持ちの方本人が所有している(納税義務者である)軽自動車等であること

例外として、次の方の場合には、生計を一にする親族が所有する軽自動車等でも対象となります。

・身体障害者手帳をお持ちの方が18歳未満の場合

・療育手帳(A)又は精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちの方の場合

申請に必要な書類

必要な書類 備考

申請書

様式はこちら
身体障害者等を証明する手帳

申請を受け付けた旨のハンコを押すので、必ず手帳をご持参ください。

4月2日以降に手帳の交付を受けた場合は、翌年度から減免となります。

(当該年度は減免が適用されません)

減免を希望する車両を運転する方の運転免許証(の写し)  
減免を希望する車両の自動車検査証(の写し)

必ず最新のものを提出してください。

※電子車検証の写しを添付する場合は、併せて自動車検査証記録事項の写しも添付してください。

手帳をお持ちの方の個人番号確認書類(個人番号カードや通知カード等)  
窓口にいらっしゃる方の身分証明書(運転免許証等)  

軽自動車使用目的証明書

様式はこちら

本人以外(家族等)が運転する場合のみ必要です。通院先、通学先等の証明印が必要です。

※上記で「~(の写し)」と書いてある書類については、原本をご持参いただければ、税務課でコピーをいたします。

本人運転以外の場合における追加の提出書類

同一生計者による運転(家族運転)

同一生計者とは、身体障害者等とお互いに協力扶助し、日常生活の資を共通にしている親族のことです。

障害者と運転者の住所による提出書類
障害者と運転者の住所 追加の提出書類
同居(同住所同世帯) ・世帯全員の住民票
同居(同住所別世帯)

・各世帯の住民票

・障害者と運転者の続柄が確認できる書類(戸籍抄本等)

別居(別住所)

・各世帯の住民票

・障害者と運転者の続柄が確認できる書類(戸籍抄本等)

・障害者と生計を一にする親族であることが確認できる書類
 (保険証、源泉徴収票、税申告書の写し等)

※市内に住民票があり、住所や続柄、生計状況が野々市市税務課で確認できる場合は不要

使用目的による提出書類
使用目的 追加の提出書類 証明者 使用の頻度の要件
通学 使用目的証明書(通学) 学校長  
通園 使用目的証明書(通園) 園長  
通院 使用目的証明書(通院) 医師 2,3か月に1回程度
通所 使用目的証明書(通所) 施設長  
週末帰省 使用目的証明書(週末帰省) 施設長 月2回以上(年37回程度)
通勤 使用目的証明書(通勤) 代表者  
生業 使用目的証明書(生業) 町会長または民生委員  

常時介護者による運転(介護者運転)

常時介護者とは、事前に福祉総務課において証明され、身体障害者手帳に常時介護者として氏名等の記載がある者

常時介護者運転による提出書類
追加の提出書類 備考
障害者世帯全員の住民票  
常時介護者の住民票 有料で介護サービスを受けている場合は、契約書または介護申込書等、介護を受けていることを証する書面の写しで可
「運行計画書」および「証明書」の写し 福祉総務課で常時介護者の認定を受ける際に提出するものの写し
※家族運転の場合に必要となる「使用目的証明書」でも可

申請窓口および申請期間

申請窓口

野々市市役所2階税務課窓口

(窓口に来られる方は代理の方でも構いません)

申請期間

年間を通じて申請を受け付けます。

※申請日によって減免の対象となる年度が異なります。

納期限までの申請 → 当該年度から減免
納期限以降の申請 → 翌年度からの減免

※軽自動車税(種別割)納付後に減免申請を行っても、当該年度の軽自動車税(種別割)は返金できません。

その他の減免について

「公益のため直接専用する軽自動車に対する軽自動車税(種別割)の減免」、「身体障害者等が利用できる構造の軽自動車税(種別割)の減免」については、以下のリンク先を参照してください。

公益のため直接専用する軽自動車に対する軽自動車税(種別割)の減免

身体障害者等が利用できる構造の軽自動車に対する軽自動車税(種別割)の減免

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