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公益のため直接専用する軽自動車に対する軽自動車税(種別割)の減免

ページ番号:0041515 印刷用ページを表示する 更新日:2024年11月15日更新 <外部リンク>

公益のため直接専用する軽自動車について、要件を満たす場合、軽自動車税(種別割)の全額が減免となります。
減免を希望する場合は申請が必要です。

※事業用の車両は公益減免の対象になりません。

減免の要件

公益減免の対象となる要件
1 社会福祉法人が自ら所有または使用する軽自動車等で、社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行うために直接専用するもの
2

次のいずれにも該当する公益社団法人が自ら所有または使用する軽自動車等のうち、定款に定められた公益事業のために直接専用するもの

ア 普通地方公共団体からの補助金等が全収入の4分の1以上である公益社団法人
イ 不特定多数の者が構成員になることができ、特定の業界の利益または発展を主たる目的としない公益社団法人

3

普通地方公共団体が主となって設置している公益財団法人で次のいずれかに該当するものが自ら所有または使用する軽自動車等のうち、公益事業のために直接専用するもの

ア 出資金額等の4分の1以上が1の普通地方公共団体により出資され、または拠出されている公益財団法人
イ 出資金額等の全部が2以上の普通地方公共団体により出資され、または拠出されている公益財団法人

4 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体で収益事業を行わないものが自ら所有または使用する軽自動車等のうち、その活動のために直接専用するもの
5 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人で収益事業を行わないものが自ら所有または使用する軽自動車等のうち、その活動のために直接専用するもの
6 消防団、自警団等として公益事業のために直接専用するもの

※リース車両の場合、減免の対象となる車両の使用者が軽自動車税(種別割)を納付する契約を所有者と締結している場合に限る。ただし、軽自動車税(種別割)がリース料の積算に含まれていないこと。

申請に必要な書類

必要な書類 備考

申請書

様式はこちら
当該車両の写真(標識番号及び車両全体の構造が確認できるもの)

車両側方から正面(後方)のナンバープレートの番号が判別できるくらいの角度で車両全体が写るように撮影してください。

当該車両の自動車検査証(の写し)

必ず最新のものを提出してください。

※電子車検証の写しを添付する場合は、併せて自動車検査証記録事項の写しも添付してください。

減免の適否を判定することが出来る書類(要件に該当することが分かるもの)

定款等

※原本をご持参ください

※上記で「~(の写し)」と書いてある書類については、原本をご持参いただければ、税務課でコピーをいたします。

申請窓口および申請期間

申請窓口

野々市市役所2階税務課窓口

申請期間

年間を通じて申請を受け付けます

※申請日によって減免の対象となる年度が異なります。

納期限までの申請 → 当該年度から減免
納期限以降の申請 → 翌年度から減免

※軽自動車税(種別割)納付後に減免申請を行っても、当該年度の軽自動車税(種別割)は返金できません。

その他の減免について

「身体障害者手帳等をお持ちの方に対する軽自動車税(種別割)の減免」、「身体障害者等が利用できる構造の軽自動車税(種別割)の減免」については、以下のリンク先を参照してください。

身体障害者手帳等をお持ちの方に対する軽自動車税(種別割)の減免

身体障害者等が利用できる構造の軽自動車に対する軽自動車税(種別割)の減免

 

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