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身体障害者等が利用できる構造の軽自動車に対する軽自動車税(種別割)の減免

ページ番号:0041516 印刷用ページを表示する 更新日:2024年11月15日更新 <外部リンク>

身体障害者等が利用できる構造の軽自動車について、要件を満たす場合、軽自動車税(種別割)の全額が減免となります。
減免を希望する場合は申請が必要です。

※事業用の車両は構造減免の対象になりません。

減免の要件

専ら身体障害者等の利用に供する軽自動車等のうち、車いすの昇降装置、車いすの固定装置、浴槽その他身体障害者等の利用に供するための特別な構造を有するもの。

※車いす移動車で対象となるのは、車いすに乗ったまま乗降可能かつ、車いすを固定できる装置があるものに限ります。(シートリフトアップ装置、シート回転装置のみの場合は対象となりません)

申請に必要な書類

必要な書類 備考

申請書

様式はこちら
当該車両の写真(標識番号及び車両全体の構造が確認できるもの)

車両側方から正面(後方)のナンバープレートの番号が判別できるくらいの角度で車両全体が写るように撮影してください。

当該車両の自動車検査証(の写し)

必ず最新のものを提出してください。

※電子車検証の写しを添付する場合は、併せて自動車検査証記録事項の写しも添付してください。

当該車両の仕様書(の写し) 車いすの固定装置等についての記載が確認できること

※上記で「~(の写し)」と書いてある書類については、原本をご持参いただければ、税務課でコピーをいたします。

申請窓口および申請期間

申請窓口

野々市市役所2階税務課窓口

申請期間

年間を通じて申請を受け付けます

※申請日によって減免の対象となる年度が異なります。

納期限までの申請 → 当該年度から減免
納期限以降の申請 → 翌年度から減免

※軽自動車税(種別割)納付後に減免申請を行っても、当該年度の軽自動車税(種別割)は返金できません。

その他の減免について

「身体障害者手帳等をお持ちの方に対する軽自動車税(種別割)の減免」、「公益のため直接専用する軽自動車に対する軽自動車税(種別割)の減免」については、以下のリンク先を参照してください。

身体障害者手帳等をお持ちの方に対する軽自動車税(種別割)の減免

公益のため直接専用する軽自動車に対する軽自動車税(種別割)の減免

 

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