障害福祉サービスの利用の仕方
サービスの種類により、手続き(利用できるまでのプロセス)が異なります。
1相談 | どのようなサービスがあるか、どのような組み合わせで利用したらよいか等、相談支援事業所や福祉総務課の窓口で相談します。 |
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2申請 | 福祉総務課にサービスの利用申請をします。 ※申請には、手帳・印鑑・個人番号のわかるもの・本人確認証等が必要です。 |
3(1)訪問調査 | 福祉総務課から、ご自宅に調査員が伺い、現在の生活や障害の状況についての調査を行います。利用するサービスによって調査内容は異なります。 |
3(2)障害支援区分の認定(18歳以上の介護給付利用者のみ) | 訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、審査会で審査・判定を行った後、障害支援区分が認定されます。 |
4サービス利用計画案の提出 | 申請者は、指定相談支援事業者と契約し、サービス利用計画案の作成を依頼します。計画案は期日までに、申請者から福祉総務課に提出してください。 計画作成にかかる費用は無料です。 |
5支給決定 | 障害支援区分や介護する方の状況、サービス利用計画案等をもとに、サービスの支給量などが決定されます。 |
6受給者証等の交付 | 決定された内容が記載されたサービス受給者証や決定通知書が交付されます。事業所との契約時に必要ですので、大切に保管してください。 |
7事業者と契約 | 相談支援事業所に受給者証を提示し、サービス等利用計画を交付してもらいます。サービスを利用する事業所を選択し、利用に関する契約をします。 |
8サービスの利用 | サービスの利用を開始します。サービスを利用した際に、利用者負担金を直接事業者に支払います。事業者は提供したサービスについての費用を市に請求します。 |