ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 福祉総務課 > 障害福祉サービスの利用の仕方

障害福祉サービスの利用の仕方

ページ番号:0002280 印刷用ページを表示する 更新日:2018年12月25日更新 <外部リンク>

サービスの種類により、手続き(利用できるまでのプロセス)が異なります。

1相談 どのようなサービスがあるか、どのような組み合わせで利用したらよいか等、相談支援事業所や福祉総務課の窓口で相談します。
2申請 福祉総務課にサービスの利用申請をします。
※申請には、手帳・印鑑・個人番号のわかるもの・本人確認証等が必要です。
3(1)訪問調査 福祉総務課から、ご自宅に調査員が伺い、現在の生活や障害の状況についての調査を行います。利用するサービスによって調査内容は異なります。
3(2)障害支援区分の認定(18歳以上の介護給付利用者のみ) 訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、審査会で審査・判定を行った後、障害支援区分が認定されます。
4サービス利用計画案の提出 申請者は、指定相談支援事業者と契約し、サービス利用計画案の作成を依頼します。計画案は期日までに、申請者から福祉総務課に提出してください。
計画作成にかかる費用は無料です。
5支給決定 障害支援区分や介護する方の状況、サービス利用計画案等をもとに、サービスの支給量などが決定されます。
6受給者証等の交付 決定された内容が記載されたサービス受給者証や決定通知書が交付されます。事業所との契約時に必要ですので、大切に保管してください。
7事業者と契約 相談支援事業所に受給者証を提示し、サービス等利用計画を交付してもらいます。サービスを利用する事業所を選択し、利用に関する契約をします。
8サービスの利用 サービスの利用を開始します。サービスを利用した際に、利用者負担金を直接事業者に支払います。事業者は提供したサービスについての費用を市に請求します。

より良いホームページにするために、このページの感想を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?