心身障害者医療費助成
心身障害者医療費助成
医療保険の自己負担分の医療費を助成します。(高額療養費を除く)
ただし、保険が適用されない費用(差額ベット代や食事代など)は助成対象になりません。
令和2年10月診療分から心身障害者医療費の助成制度の一部が変わります
対象者 |
身体障害者手帳1級から4級(4級をお持ちの人については非課税世帯の人のみ) 石川県発行の療育手帳をお持ちの人 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(令和2年10月診療分から) |
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65歳未満 | 65歳以上 | |
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令和2年9月診療分まで | 医療機関の窓口で(障)医療費受給者証を提示することにより、医療保険対象の一部負担額の支払いが不要 | 医療機関の窓口で医療保険対象の一部負担額を支払った後に、福祉総務課で障害者医療費助成の申請が必要 |
令和2年10月診療分から | 変更なし |
医療機関の窓口で(障)医療費受給者証を提示することにより、医療保険対象の一部負担額の支払いが不要(65歳未満の手続きと同様) |
石川県外の医療機関を受診された場合は、医療機関の窓口で一旦立替払いとなります。医療費の払い戻しをうけるには、福祉総務課窓口に、医療費の領収書と障害者医療費助成申請書をご提出ください。3~4カ月後、口座振替にて助成を行います。
申請の際にお持ちいただくもの
- 障害者医療費助成申請書
- 医療費の領収書
- 認めの印鑑
- 振込先口座のわかるもの(通帳等)
注意点
- 申請期間は、診療月の翌月から1年以内です(例:令和2年9月診療分→令和2年10月から令和3年9月末まで)
- 領収書は、保険点数、受診者名、診療年月日がわかり、領収印のあるものが有効です。
- ひと月の医療費が高額療養費に該当する場合は、ご加入の健康保険で高額療養費の支給申請を行ってください。その後、健康保険から届きます高額療養費の支給決定通知書を添えて、福祉総務課へ医療費助成申請を行ってください。(後期高齢者医療受給者を除く)
登録内容の変更
受給資格者の加入する健康保険が変更となった場合は、変更の手続きをお願いします。
<お持ちいただくもの>
- 障害者医療費受給資格登録申請書
- 新しい健康保険証