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心身障害者医療費助成

ページ番号:0002301 印刷用ページを表示する 更新日:2024年12月2日更新 <外部リンク>

医療保険の自己負担分の医療費を助成します。(高額療養費を除く)
ただし、保険が適用されない費用(差額ベッド代や食事代など)は助成対象になりません。

対象者

  • 身体障害者手帳1級から4級(4級をお持ちの人については非課税世帯の人のみ)
  • 石川県発行の療育手帳をお持ちの人
  • 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方

申請方法

初回登録する場合

他の自治体から転入された場合や新たに障害者手帳を取得した場合など、野々市市の(障)医療費受給者証をお持ちでない場合は、福祉総務課窓口で登録の手続きをお願いします。

登録申請があった後、対象となる方には(障)医療費受給者証を交付します。

  <お持ちいただくもの>

  • 現在お持ちの障害者手帳
  • 障害者医療費受給資格登録申請書
  • 現在の被保険者情報が確認できるもの(以下のいずれかをお持ちください)
    ・健康保険証
    ・マイナポータルの医療保険者の資格情報画面を印刷したもの
    ・医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
    ・医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」

登録内容に変更があった場合

住所、健康保険、障害等級が変更となった場合など、登録情報に変更があった場合は、福祉総務課窓口で変更の手続きをお願いします。

  <お持ちいただくもの>

  • 現在お持ちの障害者手帳
  • 現在お持ちの(障)医療費受給者証
  • 障害者医療費受給資格登録申請書
  • 現在の被保険者情報が確認できるもの(以下のいずれかをお持ちください)
    ・健康保険証
    ・マイナポータルの医療保険者の資格情報画面を印刷したもの
    ・医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
    ・医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」

利用方法

交付された(障)医療費受給者証を、石川県内の医療機関の窓口で、健康保険証またはマイナンバーカード(マイナ保険証を利用する場合)とともに提示することにより、医療保険対象の一部負担額の支払いが不要となります。

※マイナンバーカードで受診する場合も、(障)医療費受給者証の提示が必要になりますのでご注意ください。

(障)医療費受給者証を提示しなかった場合や石川県外の医療機関を受診された場合は、医療機関の窓口で一旦立替払いとなります。医療費の払い戻しをうけるには、福祉総務課窓口に、障害者医療費助成申請書と医療費の領収書、振込先口座がのわかるものをご提出ください。3~4カ月後、口座振替にて助成を行います。

払い戻しの申請の際にお持ちいただくもの

払い戻しの申請時の注意点

  • 申請期間は、診療月の翌月から1年以内です(例:令和2年9月診療分→令和2年10月から令和3年9月末まで)
  • 領収書は、保険点数、受診者名、診療年月日がわかり、領収印のあるものが有効です。
  • ひと月の医療費が高額療養費に該当する場合は、ご加入の健康保険で高額療養費の支給申請を行ってください。その後、健康保険から届いた高額療養費の支給決定通知書を添えて、福祉総務課へ医療費助成申請を行ってください。(後期高齢者医療受給者を除く)

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