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身体に障害のある人などの日常生活用具の給付

ページ番号:0002312 印刷用ページを表示する 更新日:2025年4月1日更新 <外部リンク>

日常生活用具の給付

重度の障害がある人などが、日常生活をより円滑に行うことができるよう、必要に応じて日常生活用具を給付します。

令和7年度からの変更点

1.対象者の追加

従来は原則として在宅で生活する方が対象であり、入院した場合については対象外となっていましたが、令和7年度からは在宅で生活する方に加えて、6か月以内の入院中の方(予定を含む)も対象となります。

2.基準額の変更

令和7年度からストマ装具の蓄便袋と蓄尿袋の基準額が変更となりました。

ストマ装具の基準額の変更
令和7年度から 令和6年度まで
ストマ装具(蓄便袋) 基準額 8,900円 ストマ装具(蓄便袋) 基準額 8,858円
ストマ装具(蓄尿袋) 基準額 11,700円 ストマ装具(蓄尿袋) 基準額 11,639円

3.体位変換器の性能の変更

体位変換器の用具の性能の記載を変更しました。

体位変換器の用具の性能の変更
令和7年度から 令和6年度まで
​介護者が障害者の体位を変換させるもので容易に使用し得るもの てこ、空気圧その他の動力を用い、仰臥位から側臥位への体位変換を容易に行うことができるもの(専ら体位を保持するためのものを除く。)

4.ネブライザー(吸入器)・電気式たん吸引器の対象者の変更

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業の対象者は対象外となっていましたが、令和7年度からは対象に追加となりました。

対象者

障害者手帳を有する障害者、障害児または難病患者等で、以下の要件を満たす方

  • 在宅で生活している方
  • 6カ月以内の入院をしている方
  • 6カ月以内の入院を予定している方

※用具の種類によって、年齢、障害の種別・程度などの制限があります
※世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、対象外となります

利用者負担額

原則として用具の購入に要する費用の1割が自己負担額となります。また、世帯の所得に応じた負担上限月額が設定されています。
用具ごとに基準額が設定されており、用具の価格が基準額を超える場合、差額は自己負担となります。

負担上限月額
区分

世帯の収入状況

負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯の方 0円
低所得 市町村民税非課税世帯の方 0円
一般 市町村民税課税世帯の方
※市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は対象外
37,200円

※18歳以上の方の場合は、障害のある方とその配偶者のみが世帯の対象となります。

申請から給付までの流れ

用具の購入前に福祉総務課で申請し、給付決定を受ける必要があります。

  1. 購入を希望する用具を選定し、必要書類を添えて福祉総務課へ申請してください。
    ※購入後の用具は対象になりません。必ず購入前に申請をお願いします。
  2. 給付決定がされた後に、ご自宅宛てに給付決定通知書と給付券を郵送します。
  3. 郵送された給付券を購入予定の業者に渡し、申請した用具を引き換えてください。また、自己負担額がある場合は、給付券に記載された利用者負担額をお支払いください。

必要なもの

  • 申請書
  • 見積書
  • カタログ(ストマ装具および紙おむつを除く)

申請する用具によっては、上記に加え以下の追加書類が必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

  • 給付意見書(紙おむつ、ネブライザー、電気式たん吸引器の申請時など)
  • 現況調書(紙おむつの申請時など)
  • 医師診断書(難病等で給付を希望する場合)

給付品目一覧

給付品目については、以下のリンクをご覧ください。

日常生活用具給付品目一覧 [PDFファイル/303KB]

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