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令和5年度野々市市物価高騰支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)

ページ番号:0050508 印刷用ページを表示する 更新日:2024年1月25日更新 <外部リンク>

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対し、1世帯あたり10万円物価高騰支援給付金を支給します。

 

支給対象世帯

令和5年12月1日(基準日)に野々市市に住民登録がある世帯の世帯主で、次のいずれにも該当する方

(1)世帯の全員が、令和5年度住民税所得割が課税されていない(ただし、世帯の全員が住民税非課税である世帯を除く)

(2)令和5年度住民税所得割が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯ではない

 

支給額

1世帯あたり10万円

こども加算

基準日において対象世帯に扶養されている18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)がいる場合は、こども加算分として、さらに一人当たり5万円が支給されます。

※こども加算分は、本給付金を申請した世帯に対し、給付金10万円を振込後に改めて、子育て支援課より同じ口座に振り込みます。(改めて、申請は不要です)

 

申請手続き

令和5年度住民税の課税状況等に基づき、支給対象世帯に該当する可能性のある世帯に対し、支給要件確認書を送付します(令和6年1月25日(木曜日)に発送済)。内容を確認し、支給対象世帯に該当する場合は、手続きをしてください。

※令和5年12月1日時点で野々市市にお住まいの世帯で、令和5年1月2日以降に野々市市に転入した人がいる世帯や、支給要件確認書が届いていない世帯については、申請書(請求書)に令和5年度住民税課税証明書等(住民税所得割が0円のもの)を添付して提出いただく必要があります。

申請書(請求書) [PDFファイル/417KB]

 

(1)要件該当有無の確認

自分の世帯が確認事項に該当するか否かをお調べのうえ、該当の場合はチェック欄にチェックを入れてください。

〈確認事項〉

(1)令和5年度住民税所得割が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯ではない

(2)世帯の中に、住民税所得割が課税される所得がある者はいない

(3)既に他の市町村で、この物価高騰支援給付金を受給していない

※(1)~(3)すべてに該当する場合に限り、支給対象世帯に該当し、給付金10万円が受け取れます。(いずれか一つでも該当しない場合、支給対象世帯に該当せず、給付金を受け取れません。)

〈注意事項〉

・確認内容が誤っている場合は、給付金の返還を求める場合があります。

・住民税の取り扱いとして、扶養を受けているか分からないときは、両親など家族に確認してください。

・意図的に虚偽の記載をした場合は、不正受給として詐欺罪に問われる可能性があります。

・回答期限までに返信がない場合は、本給付金の受給を辞退したとみなします。

 

(2)振込口座情報の記入

支給対象世帯に該当する場合は、以下のいずれかの方法で振込先口座情報を記入してください。

(1)世帯主名義のマイナンバー公金受取口座への振込を希望する場合

該当のチェック欄にチェックを入れてください。身分証明書や通帳等の写しの添付は不要です。

※事前にマイナンバーカードでマイナポータル等から公金受取口座を登録している必要があります。

(2)その他の任意の口座への振込を希望する場合

受取口座記入欄に、金融機関名(金融機関番号)、支店名(店番号)、分類、口座番号、口座名義を記入してください。

※金融機関で口座を作成できない等、口座による受け取りが出来ない方は、福祉総務課までお問い合わせください。

 

(3)確認書類の添付

振込口座として、マイナンバー公金受取口座を選択した方以外については、以下書類のコピーを必ず添付してください。書類が不足している場合、申し込みを受け付けることができません。

(1)振込先金融機関の口座情報が確認できる書類

金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し

※通帳は1ページを開いて、支店名や口座番号等の表記があるページの写しを添付してください。

(2)本人確認書類

次のいずれか

・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真付きの身分証明書の写し(いずれか1つ)

・公的医療保険の被保険者証、年金手帳、職員証など顔写真が付いていない身分証明書の写し(いずれか2つ)

 

代理申請(該当の場合のみ)

代理人が、世帯主に代わって申し込みを行う場合は、追加で以下の手続きをしてください。

(1)確認書裏面の代理人欄を記入

(2)代理人の本人確認書類を添付

 

受付期間

令和6年3月29日(金曜日)まで 

※当日消印有効

※期限までに申請がない場合、本給付金の受給を辞退したとみなします

 

制度に関する問い合わせ先

福祉総務課

電話:076-227-6080(給付金専用ダイヤル)

メール:fukushi@city.nonoichi.lg.jp

子育て支援課(こども加算に関すること)

電話:076-227-6077(子育て支援係)

メール:kosodate@city.nonoichi.lg.jp

 

 

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