【受付終了】定額減税補足給付金(調整給付金)
デフレ完全脱却に向けた総合経済対策における物価高に対する支援の一環として、令和6年度に一体的に実施する所得税及び個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられない方に対し、減税しきれないと見込まれる分を補足する定額減税補足給付金(調整給付金)を給付します。
調整給付金について
納税者及び同一生計配偶者または扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げして算定した「調整給付金」が支給されます。
定額減税については、令和6年度個人市民税・県民税の定額減税をご覧ください。
対象者(個人単位)
納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報を基に把握された納税者の「令和6年分推計所得税額」(令和5年分所得税額)または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方
<定額減税可能額>
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
<減税対象人数>
納税者本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数
※同一生計配偶者、扶養親族は国外居住者を除く
給付額
次の(1)+(2)の合算額(合算額を1万円単位に切り上げる)
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額) ((1)<0の場合は0)
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額 ((2)<0の場合は0)
※令和6年分所得税額は令和6年中には確定しないため、前年の令和5年分所得税額を令和6年分推計所得税額として使用します。
※令和6年分所得税額、令和6年度個人住民税所得割額及び定額減税の実績額等が確定した後、給付額に不足があることが判明した場合には、不足額を令和7年以降に追加給付予定です。
手続き
令和6年度住民税の課税状況等に基づき、給付対象者に対し、支給確認書を送付します(7月26日(金曜日)に発送しました)。必要事項を記入し、必要書類を添付して手続きをしてください。
※基準日(令和6年6月3日)時点の住所地とは別の場所へ支給確認書の送付を希望する方は、以下の調整給付金申請書を提出してください。
調整給付金申請書(送付先の変更用) [PDFファイル/472KB]
提出期限
令和6年10月31日(木曜日)まで
※当日消印有効
※期限までに提出がない場合、本給付金の受給を辞退したものとみなします。
問い合わせ先等
福祉総務課(手続きに関すること)
電話:076-227-6080(給付金専用ダイヤル)
メール:fukushi@city.nonoichi.lg.jp
<新たな経済に向けた給付金定額減税一体措置(内閣官房)><外部リンク>
税務課(給付額に関すること)
電話:076-227-6036(住民税係)
メール:zeimu@city.nonoichi.lg.jp