介護保険サービスを利用するためには
介護保険のサービスを利用するためには申請により介護・支援が必要な状態であるという認定(要介護認定・要支援認定)が必要です。
介護保険サービスを利用できる方
- 65歳以上の人(第1号被保険者)は原因を問わず介護や支援が必要であると「認定」を受けた方
- 40歳から64歳までの人(第2号被保険者)は対象となる病気(特定疾病[PDFファイル/104KB])が原因で介護や支援が必要であると「認定」を受けた人
1.申請をします
本人または、家族が介護長寿課窓口で申請します。
※地域包括支援センターや、居宅介護支援事業者、介護保険施設が申請手続きを代行することもできます。
申請に必要なもの
- 申請書
- 介護保険被保険者証の提出(40歳から64歳の人は健康保険証のコピーを提出)
- 個人番号カードまたは通知カード(いずれもコピー可)の提示
- 本人を確認できる書類(1)または(2)のいずれかを提示(コピーの場合は提出)
- 個人番号カード(通知カードは不可)、運転免許証または身体障害者手帳など官公署が発行した写真付きの書類1点
- 公的医療保険(健康保険、介護保険等)の被保険者証、国民年金手帳など官公署が発行した書類2点
※本人以外の方が代理で申請される場合は、上記の1,2,3に加え申請される方の本人確認書類(上記の4を参照)をお持ちください。
※上記1の申請書は介護長寿課にありますが、以下からダウンロードすることもできます。
2.訪問調査を受けます
申請書を提出して、後日調査員が自宅または病院などで訪問調査をします。調査員は、心身の状況を本人および家族などから聞き取り調査などを行います。
※調査は、体調の安定した通常の状態の時に実施することとなっています。本人が熱が出ていたり、怪我や病気で入院して日が浅いなど、状態が不安定な場合には、熱が下がったり、退院の見込みが立つなど状態が安定してから調査を行います。
3.主治医意見書
申請書提出後、申請書で指定した病院などへ主治医(かかりつけ医)意見書の作成を、介護長寿課から依頼します。意見書は、医師が心身の状態を意見書に記入した後、介護長寿課に返送されることになっています。
4.介護認定審査会
訪問調査の結果および主治医意見書をもとに、介護認定審査会が介護の必要度について判定を行います。介護認定審査会は、医療、保健、福祉の学識経験者で構成されています。
5.結果の通知
介護認定審査会の判定終了後、要介護状態区分や有効期間を記載した通知と介護保険証をご本人あてに送付します。
※「自立」と判定された人は介護保険のサービスは利用できません。(介護状態になることを予防する介護予防サービスなどを紹介します。)
6.介護サービス計画の作成
- 要支援1・2の認定を受けた人
野々市市地域包括支援センターの担当者が、利用者や家族などの意向を踏まえて心身の状態の維持・改善を目標とする介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成します。 - 要介護1から5の認定を受けた人
居宅介護支援事業者と契約し、介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。依頼をうけた事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)が、利用者や家族などとサービスの種類、利用回数等を検討して利用者の心身の状態にあった計画を作ります。また、施設への入所を希望する場合は、直接施設に申し込みます。
7.介護サービスの利用
介護サービス計画に基づいてサービスの利用を開始します。介護サービスを受けたときには、原則としてかかった費用の一割(一定以上の所得がある方は2割または3割)を負担します。また施設に入った場合は、サービス費用のほかに食費や居住費などの負担が必要です。
8.介護保険事業者一覧
- 介護保険事業所一覧はこちら<外部リンク>
- 地域密着型サービス事業所一覧はこちら
- 介護保険関係の申請書はこちらからダウンロードできます。