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介護保険料

ページ番号:0001517 印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

1.介護保険に加入する人

  1. 65歳以上の人(第1号被保険者)
  2. 40歳から64歳までの人で、医療保険に加入している人(第2号被保険者)

2.介護保険料について

(1)65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料

保険料の金額(令和6年度から令和8年度まで)・保険料の決め方

65歳以上の人には、介護サービス等にかかる費用の総額(利用者負担分を除く)の23%分を保険料として負担していただきます。
実際に負担していただく保険料は「基準額」をもとに、本人の所得や世帯の市民税課税状況などに応じて13段階に分けられます。
野々市市の基準額月額は6,000円です。(令和6年度から令和8年度まで)

所得段階 区分 保険料月額
第1段階
  • 世帯全員が市民税非課税の人で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人
  • 生活保護受給者の人
  • 老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の人
基準額×0.285
1,710円
第2段階 世帯全員が市民税非課税の人で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80万円を超え、
120万円以下の人
基準額×0.485
2,910円
第3段階 120万円を超える人 基準額×0.685
4,110円
第4段階 本人が市民税非課税(同一世帯に市民税課税者がいる)で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80万円以下の人 基準額×0.9
5,400円
第5段階 80万円を超える人 基準額
6,000円
第6段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が

 

 

 

 

 

 

 

 

120万円未満の人 基準額×1.2
7,200円
第7段階 120万円以上
210万円未満の人
基準額×1.3
7,800円
第8段階 210万円以上
320万円未満の人
基準額×1.5
9,000円
第9段階 320万円以上
420万円未満の人
基準額×1.7
10,200円
第10段階 420万円以上
520万円未満の人
基準額×1.9
11,400円
第11段階 520万円以上
620万円未満の人
基準額×2.1
12,600円
第12段階 620万円以上
720万円未満の人
基準額×2.3
13,800円
第13段階 720万円以上の人 基準額×2.4
14,400円

※「老齢福祉年金」とは、明治44年4月1日以前に生まれた人、または大正5年4月1日以前に生まれた人で一定の要件を満たしている人が受けている年金です。
※「合計所得金額」とは、収入金額から公的年金控除や給与所得控除、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除、必要経費を控除した後の金額のことで、人的控除等の控除をする前の所得金額です。
 市民税非課税の方(第1~5段階)については、さらに公的年金等に係る雑所得を差し引くとともに、合計所得金額に給与所得が含まれる場合は、給与所得(所得金額調整控除に該当している場合は、その調整控除前の金額)から10万円を控除します。

保険料の納め方

次のいずれかの方法により保険料を納めていただきます。

徴収区分 特別徴収 普通徴収
納め方 受給されている年金から天引き 口座振替や納付書など金融機関やコンビニ
エンスストア等で納めます
対象者 年金が年額18万円以上の人 年金が年額18万円未満の人
老齢福祉年金のみを受給されている人
65歳になられたばかりの人
他の市町村から転入されたばかりの人

普通徴収の人は口座振替やスマートフォン決済アプリによる納付もできます。

保険料の還付

既に納付された保険料について、保険料額の減額等により納め過ぎが発生した場合や、誤って多く納め過ぎた場合には、「保険料還付通知書」(以下、通知書という)によりお知らせし、納め過ぎた保険料を還付します。

※納期限を過ぎても納めていない保険料が他にあるときは、その保険料に充当します。

市で口座を把握できた人については、その口座に振込します。通知書には、振込予定の口座と、振込日を記載しておりますので確認してください。
市で口座を把握できなかった人については、振込先口座を確認するための文書を送付します。郵送かオンラインで手続きしてください。

郵送で手続きする場合

届いた用紙に住所・氏名・振込先の口座番号などの必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。

オンラインで手続きする場合

マイナンバーカードを持っている人は、「保険税・保険料の還付金の振込先届出フォーム」から届出を行うことができます。
※届出フォームを利用できるのは、被保険者本人または相続人代表の口座に限ります。

保険料の納付済額の確認について

年末調整や確定申告などで社会保険料控除の申告をする際、介護保険料の納付済額も対象となります。

対象となるのは、1月1日から12月31日までの1年間に納付した合計額です。

納付書にて金融機関やコンビニエンスストアで支払いした人は領収証書で確認し、口座振替の人は預金通帳を確認のうえ、申告書などへ記載してください。実際に支払いした人が申告できます。

年金からの天引き(特別徴収)の人は、年金支払者(日本年金機構など)から送付される源泉徴収票にて納付済額を確認してください。

過誤納により還付が発生した場合は、領収証書などの金額から差し引くことになります。還付通知書を確認してください。

上記の方法で納付済額が確認できない場合は、介護長寿課へお問い合わせください。

書面での確認を希望される場合は、納付確認書(無料)を発行することができます。

納付確認書の発行について

介護長寿課の窓口で交付申請してください。

納付確認書の申請に必要なもの

※同一世帯員以外の代理人が申請する場合は、申請書の中にある委任状欄の記入が必要です。

(2)40歳以上64歳以下の人(第2号被保険者)の保険料

加入している医療保険により算定方法、納め方が決められています。

国民健康保険に加入している人

医療保険分と介護保険分を併せて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
(詳しい計算方法はこちら)

職場の医療保険に加入している人

各医療保険ごとに設定されている介護保険料率と給与(標準報酬月額)により算定されます。
介護保険料は医療保険料として給料から天引きされます。
詳しくは、加入している医療保険の保険者に確認してください。

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