介護保険料
1.介護保険に加入する人
- 65歳以上の人(第1号被保険者)
- 40歳から64歳までの人で、医療保険に加入している人(第2号被保険者)
2.保険料について
(1)65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料
令和3年度の介護保険料の金額・介護保険料の決め方
所得段階 | 区分 | 保険料月額 | |
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第1段階 |
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基準額×0.30 1,830円 (変更後の金額) |
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第2段階 | 世帯全員が市民税非課税の人で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が | 80万円を超え、 120万円以下の人 |
基準額×0.50 3,050円 (変更後の金額) |
第3段階 | 120万円を超える人 | 基準額×0.70 4,270円 (変更後の金額) |
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第4段階 | 本人が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が | 80万円以下の人 | 基準額×0.90 5,490円 |
第5段階 | 80万円を超える人 | 基準額 6,100円 |
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第6段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が | 125万円未満の人 | 基準額×1.15 7,015円 |
第7段階 | 125万円以上 210万円未満の人 |
基準額×1.30 7,930円 |
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第8段階 | 210万円以上 320万円未満の人 |
基準額×1.50 9,150円 |
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第9段階 | 320万円以上 500万円未満の人 |
基準額×1.60 9,760円 |
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第10段階 | 500万円以上の人 | 基準額×1.85 11,285円 |
野々市市の基準額月額は6,100円です。(令和3年度から令和5年度まで)
※「老齢福祉年金」とは、明治44年4月1日以前に生まれた人、または大正5年4月1日以前に生まれた人で一定の要件を満た している人が受けている年金です。
※「合計所得金額」とは、収入金額から公的年金控除や給与所得控除、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除、必要経費を控除した後の金額のことで、人的控除等の控除をする前の所得金額です。
市民税非課税の方(第1~5段階)については、さらに公的年金等に係る雑所得を差し引くとともに、合計所得金額に給与所得が含まれる場合は、給与所得(所得金額調整控除に該当している場合は、その調整控除前の金額)から10万円を控除します。市民税課税の方(第6~10段階)については、合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれる場合は、そのふたつの所得の合計から10万円を控除します。
保険料の納め方
次のいずれかの方法により保険料を納めていただきます。
徴収区分 | 特別徴収 | 普通徴収 |
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納め方 | 受給されている年金から天引き | 口座振替や納付書など金融機関やコンビニ エンスストア等で納めます |
対象者 | 年金が年額18万円以上の人 | 年金が年額18万円未満の人 老齢福祉年金のみを受給されている人 65歳になられたばかりの人 他の市町村から転入されたばかりの人 |
普通徴収の人は口座振替やクレジットカードによる納入もできます。
(2)40歳以上64歳以下の人(第2号被保険者)の保険料
加入している医療保険により算定方法、納め方が決められています。
国民健康保険に加入している人
医療保険分と介護保険分を併せて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
(詳しい計算方法はこちら)
職場の医療保険に加入している人
各医療保険ごとに設定されている介護保険料率と給与(標準報酬月額)により算定されます。
介護保険料は医療保険料として給料から天引きされます。
詳しくは、加入している医療保険の保険者にご確認ください。