要配慮者利用施設の避難確保計画の作成等について
平成27年9月の関東・東北豪雨や、平成28年8月の台風10号等による豪雨災害を受け、平成29年6月に水防法が改正されました。この改正に伴い洪水による浸水想定区域内の要配慮者利用施設の管理者等は避難確保計画の作成及び市町村への報告、避難訓練の実施が義務化されました。
更に令和3年7月15日から、避難訓練実施の結果を報告することが義務付けされました。
更に令和3年7月15日から、避難訓練実施の結果を報告することが義務付けされました。
更新履歴
令和5(2023)年4月1日
・ダウンロードファイル「野々市市地域防災計画に定める浸水想定区域内の要配慮者利用施設」を更新しました。
令和5(2023)年2月20日
・ダウンロードファイル「避難確保計画作成についてのよくある質問(Q&A)」を更新しました。
令和4(2022)年4月1日
・ダウンロードファイル「野々市市地域防災計画に定める浸水想定区域内の要配慮者利用施設」を更新しました。
・ダウンロードファイル「避難確保計画作成報告書」の様式を組織改編に伴い更新しました。
・<提出先および相談窓口>を組織改編に伴い更新しました。
要配慮者及び要配慮者利用施設
要配慮者とは、高齢者、障害者、乳幼児など一般の住民より避難に多くの時間を必要とし、防災上の配慮を要する者をいい、要配慮者利用施設とは要配慮者が利用する施設を指します。
避難確保計画の作成対象となる施設(浸水想定区域内の要配慮者利用施設)は下記の一覧表に掲載されている施設です。
避難確保計画の作成対象となる施設(浸水想定区域内の要配慮者利用施設)は下記の一覧表に掲載されている施設です。
浸水想定区域の確認
浸水想定区域については下記のページで確認ください。
避難確保計画の作成
計画作成方法
下記の「避難確保計画(見本)」を参考に避難確保計画を作成してください。「避難確保計画(ひな形)」の入力シートのタブのオレンジ色のセルに必要事項を記入すると、出力シートのタブに自動的に避難確保計画が作成されます。作成した避難確保計画と避難確保計画作成報告書を併せて提出してください。
提出方法・問い合せ先
作成した避難確保計画につきましては野々市市の次の担当課に提出してください。
(窓口提出、郵送、Eメール等)
<提出先および相談窓口>
福祉施設→福祉総務課 Tel:076-227-6063 e-mail:fukushi@
介護施設→介護長寿課 Tel:076-227-6062 e-mail:kaigo@
保育施設→子育て支援課 Tel:076-227-6077 e-mail:kosodate@
医療施設→健康推進課 Tel:076-248-3511 e-mail:kenkou@
教育施設→教育総務課 Tel:076-227-6113 e-mail:kyouiku_soumu@
※メールアドレスの@のあとは、「city.nonoichi.lg.jp」となり全部署共通です。
※郵送の場合は〒921-8510 野々市市三納一丁目1番地 ○○課(○○は担当課名)あてご郵送ください。
※各施設の担当課については「野々市市地域防災計画に定める浸水想定区域内の要配慮者利用施設」の担当課の欄でご確認ください。
(窓口提出、郵送、Eメール等)
<提出先および相談窓口>
福祉施設→福祉総務課 Tel:076-227-6063 e-mail:fukushi@
介護施設→介護長寿課 Tel:076-227-6062 e-mail:kaigo@
保育施設→子育て支援課 Tel:076-227-6077 e-mail:kosodate@
医療施設→健康推進課 Tel:076-248-3511 e-mail:kenkou@
教育施設→教育総務課 Tel:076-227-6113 e-mail:kyouiku_soumu@
※メールアドレスの@のあとは、「city.nonoichi.lg.jp」となり全部署共通です。
※郵送の場合は〒921-8510 野々市市三納一丁目1番地 ○○課(○○は担当課名)あてご郵送ください。
※各施設の担当課については「野々市市地域防災計画に定める浸水想定区域内の要配慮者利用施設」の担当課の欄でご確認ください。
避難確保計画作成に係る参考リンク
要配慮者利用施設の浸水対策(国土交通省ホームページ)<外部リンク>
要配慮者利用施設における避難訓練実施の結果報告
令和3年7月15日の改正法施行により、要配慮者利用施設の所有者または管理者は、避難訓練を実施するとともに、訓練の結果を市町村に報告することが義務付けされました。
該当する施設所有者及び管理者の皆さまには、訓練の実施と報告をお願いいたします。
該当する施設所有者及び管理者の皆さまには、訓練の実施と報告をお願いいたします。
実施及び報告が必要となる訓練の内容
・施設利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練
避難訓練の実施頻度
原則として年一回以上
結果報告のタイミング
訓練実施後、概ね一か月以内に担当課に報告書を提出
関係法令
・水防法(昭和24年法律第193号)