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農地法第3条の許可申請

ページ番号:0038065 印刷用ページを表示する 更新日:2023年7月3日更新 <外部リンク>

農地法第3条許可申請

農地を耕作目的で売買、贈与、交換、貸借すること。

※農地法では、「耕作に供される土地」を農地として定義しています。

取得要件

  • 申請農地を含め、所有地または借地のすべてを効率的に耕作すること。
  • 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること。
  • 申請農地周辺の農地利用に影響を与えないこと。

  ※「申請農地を含め、耕作地の面積が下限面積以上であること」という要件(下限面積要件)は撤廃されました。

ダウンロード

許可申請書・申請書別添記載例

相談窓口

申請または届出の受付窓口は、野々市市農業委員会事務局(土木課内)です。事務局職員および地区の農業委員にご相談ください。

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