農地法第3条の許可申請
農地法第3条許可申請
農地を耕作目的で売買、贈与、交換、貸借すること。
※農地法では、「耕作に供される土地」を農地として定義しています。
取得要件
- 申請農地を含め、所有地または借地のすべてを効率的に耕作すること。
- 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること。
- 申請農地周辺の農地利用に影響を与えないこと。
※「申請農地を含め、耕作地の面積が下限面積以上であること」という要件(下限面積要件)は撤廃されました。
ダウンロード
- 農地法第3条許可事務の流れ[Wordファイル/34KB]
- 農地法第3条必要書類一式 [Excelファイル/41KB]
- 農地法第3条許可申請書表紙 [Wordファイル/40KB]
- 農地法第3条許可申請書 [Wordファイル/40KB]
- 申請書別添 [Wordファイル/118KB]
- 営農計画書 [Wordファイル/59KB]
- 農地法第3条誓約書 [Excelファイル/15KB]
許可申請書・申請書別添記載例
相談窓口
申請または届出の受付窓口は、野々市市農業委員会事務局(土木課内)です。事務局職員および地区の農業委員にご相談ください。