野々市市生け垣等設置事業補助金
制度の概要
市内の緑化推進と、防災対策に寄与する生け垣等の設置を促進するため、住宅敷地に生け垣等を設置する方に対して補助金を交付するものです。
補助対象者
次のいずれかに該当し、道路に面する位置に、新たに緑化(生け垣、植樹帯または花壇の設置)を行う者
- 一戸建て住宅の用に供する土地を所有している個人
- 一戸建て住宅に居住している個人(個人が所有する住宅敷地に限る。)
生け垣等の設置基準および補助金額
緑化(生け垣等)の種類 |
設置基準の概要 | 補助額 | |
---|---|---|---|
生け垣 | 設置のみ |
・樹木の高さ90cm以上 ・1mあたり2本以上 ・列状に2m以上 |
1m当たり8千円、限度額8万円
(ブロック塀等の除却を含む場合) 1m当たり1万2千円、限度額12万円 |
ブロック塀等を除却して設置 | |||
植樹帯 | 設置のみ |
・樹木の高さ90cm未満 ・1mあたり2本以上 ・帯状に2m以上 |
1m当たり2千円、限度額2万円
(ブロック塀等の除却を含む場合) 1m当たり6千円、限度額6万円 |
ブロック塀等を除却して設置 | |||
花壇 | 設置のみ |
・花壇はレンガ等で縁取る ・地稙え部分の幅40cm以上 ・花壇の長さ2m以上 |
|
ブロック塀等を除却して設置 |
- ブロック塀等とは、コンクリートブロック、石材等を用いて道路に面する位置に築造したものであって、高さが1m以上あるものをいう。
- 1の土地に複数の設置申請がある場合は、それぞれの限度額の範囲内で計算し、最高交付限度額は12万円とする。
関連情報
その他の要件
- 野々市市建築・開発指導要綱に規定する「狭あい道路」に面する場合は、その後退線を越えて設置しないこと。
※「狭あい道路」とは、市道または市道認定予定の道路または農道で、幅員が4.84m未満のものまたは隅切りが未整備のものをいう。
- 「建築基準法第42条第2項に規定する道路」に面する場合は、道路の境界線とみなす位置を越えて設置しないこと。
- 生け垣等と道路との間にフェンス等を設置する場合は、透視率(見付面積に対する透視可能な部分の面積の割合をいう。)が概ね80%以上のもので、高さが道路面より90cm以下であること。
- 補助金の交付は、1の土地につき1回を限度とする。
- 設置後は、生け垣等の保護及び育成に努め、適正に管理を行うこと。
申請方法
手続きの流れ
手続きに必要な書類
補助金の交付申請
□工事請負契約書または見積書の写し |
□土地案内図(付近見取り図) |
□工事内容を示す図面や書類 |
□現況写真(全景が分かる写真) |
□土地の所有や居住状況が分かる書類(土地登記簿謄本、土地売買契約書の写し、賃貸借契約書の写しなど) |
□土地所有者の同意書 [Wordファイル/17KB](居住者が申請する場合) |
□その他必要と認める書類 |
内容が変更になった場合
□工事内容を示す図面や書類 |
□工事請負契約書または見積書の写し(変更となる場合) |
完了報告、補助金の請求書
□施工後の完成写真(全景が分かる正面写真、側面) |
交付要綱
野々市市生け垣等設置事業補助金交付要綱 [PDFファイル/175KB]