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契約するとき

ページ番号:0012570 印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月24日更新 <外部リンク>

令和5年8月から契約時の課税事業者届出書の提出が不要になります

 野々市市発注の工事等の契約締結時において、「課税事業者届出書」または「免税事業者届出書」を提出していただいておりますが、契約の相手方の事務軽減のため、「課税事業者届出書」の提出は不要といたします。

 ただし、免税事業者は引き続き「免税事業者届出書」の提出が必要となりますので、契約締結時に提出漏れがないようご注意ください。

 
  令和5年7月までに契約 令和5年8月以降に契約

課税事業者

課税事業者届出書 [Wordファイル/28KB]が必要 課税事業者届出書が不要
免税事業者

免税事業者届出書が必要

契約書の提出期限

 契約書の提出期限は、落札決定の通知をした日から起算して5日以内(土曜日、日曜日、祝日を除く)です。

契約に必要な書類

 契約に必要な書類は業種によって異なるため、下記項目より確認してください。

契約書の作成
業種 備考

建設工事

 
コンサルタント業務等

※工事監理業務は除く

一般業務委託

※コンサルタント業務は除く

(例)街路樹維持管理業務/下水道台帳作成業務/都市公園施設遊具等定期点検業務/消雪ノズル保守管理業務

物品購入

 
上記以外・工事監理業務

発注担当課へご確認ください

 

 

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