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総合評価方式の試行

ページ番号:0012869 印刷用ページを表示する 更新日:2018年12月25日更新 <外部リンク>

平成17年4月に施行された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」では、公共工事の品質は「価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がなされることにより、確保されなければならない」とされており、公共工事の品質確保のための主要な取組として総合評価方式の導入を求めています。
そこで、本市においても平成21年7月から総合評価方式の試行を実施しています。

1.総合評価方式とは

 総合評価方式は、価格だけで評価していた従来の方式とは違い、品質を高めるために、価格のみならず企業の技術的能力等の価格以外の要素も含めて総合的に評価し、入札価格が予定価格の制限の範囲内にあるもののうち、価格と企業の技術力等を数値化した評価値の最も高いものを落札者とする方式です。

2.総合評価方式の種類

次の2種のうちいずれかの方式で実施します。

  1. 簡易型1
    施工上の留意点に関する技術提案と企業や配置予定技術者の技術力等と入札価格を一体として評価するもの
  2. 簡易型2
    企業や配置予定技術者の技術力等と入札価格を一体として評価するもの

3.評価値の算定方法

 予定価格の制限の範囲内で、技術評価点を入札価格で除した評価値の最も高い業者を落札者とします。ただし、入札価格が低入札基準価格を下回る場合は、野々市市低入札基準価格取扱要綱(平成20年野々市町告示第122号)により失格となった入札は除きます。

算定式

  • 評価値=技術評価点÷入札価格×定数※
  • 技術評価点=技術力の基礎点(100点)+技術力の加算点

定数※について

  • 予定価格(税抜)が1億円未満の場合は1億(100,000,000)
  • 予定価格(税抜)が1億円以上の場合は10億(1,000,000,000)

評価値の端数処理について

小数点以下第3位未満の端数がある場合はこれを四捨五入する

4.総合評価方式の流れ

こちらをご覧ください[PDFファイル/84KB]

5.評価項目と評価基準等

こちらをご覧ください[PDFファイル/158KB]

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