固定資産税 <解説>
固定資産税は、賦課期日に固定資産を所有している人に課税されるものです。
- 賦課期日:毎年1月1日
- 固定資産:土地、家屋、償却資産
- 所有している人とは、
土地 | 土地登記簿または課税台帳に所有者として記載されている人 |
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家屋 | 建物登記簿または課税台帳に所有者として記載されている人 |
償却資産 | 課税台帳に所有者として記載されている人 |
ただし、賦課期日前に所有者が亡くなられたなどの場合は、賦課期日現在その土地家屋を所有している人が納税義務者となります。
納税通知に至るまでの経過
1 固定資産の評価
(1)土地、家屋
基準年度(3年毎)に評価替えを行い、原則として第2年度、第3年度は新たな評価を行いませんので評価額は据え置かれます。
ただし土地において、評価額が大幅に下落していると認められるような時には、評価額の時点修正を行う場合があります。
(2)償却資産
毎年1月1日保有の償却資産の状況を1月31日までに申告していただき、これを毎年評価してその価格を決定します。
2 税額の算定
(1)課税標準額×(2)税率=税額という計算で求められます。
(1)課税標準額
原則は、課税台帳の登録価格(=評価額)ですが、特に土地の場合においては、住宅用地の特例や税負担の調整措置などにより、評価額に比較して低く設定されています。
(2)税率
固定資産税率は市町村の条例で定めることとされています。
当市では、標準税率である1.4%を採用しています。
土地 | 30万円 |
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家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
3 納税通知
納税者の人へは例年、次の事項を記載した通知書を送付しています。
(1)評価額、(2)課税標準額、(3)税率、(4)税額、(5)課税明細、(6)納期、(7)納期ごとの納付額、(8)納付場所
共有名義の場合
土地または家屋を複数の人で共有している場合は、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務者)となりますが、課税台帳の登録は「○○ほか☆名」(○○が代表者の氏名、☆名が○○様以外の共有者の数)となります。
納税通知書などは、代表者へ送付しています。
代表者の優先順位の決め方は、概ね次のとおりです。
- 持分が多い人
- 野々市市に居住している人
- 世帯主の人
代表者の変更を希望する場合は、共有者全員同意のうえ税務課資産税担当まで申請願います。
納税管理人を置く場合
野々市市に納税義務があり、市外または国外などに居住しているような理由などにより、納税に不都合のある人は「納税管理人申請書」により納税管理人を定めることができます。
納税義務者が死亡された場合
土地・家屋について納税義務者が死亡された時は、確定相続人が登記されるまでの間、「相続人届出書」により相続人の代表者を決めていただくこととなり、この場合の納税義務者は相続人全員となります。
なお、特にお申し出のない場合には、市が相続人のお一人を選ばせていただき、納税通知書などを送付いたします。相続登記が完了するまでの通知書などのあて名の表示は、「○○ 分 △△」(○○は登記上の名義人、△△は相続人の代表者)となります。
また、お亡くなりになった納税義務者が口座振替を利用されていた場合は、直接納付していただく通知となりますので、引き続き口座振替をご希望されますときは相続人(または代表者)による新たな手続きをお願いします。
※相続人代表者指定届出書については、こちらのページをご確認ください。
4 固定資産評価額に関する疑問・質問について
まず、税務課資産税係へお問い合わせください。
評価の手順の説明、路線価や縦覧台帳による評価額の確認または比較により、その「価格」の計算には誤りがないかどうかを調査したうえで、ご判断ください。
それでもなお疑義が生じるような場合には、固定資産評価審査委員会に不服の審査を申し出ることもできます。詳しくは固定資産評価審査委員会をご覧ください。
5 参考ホームページ
財団法人資産評価システム研究センターが固定資産税についての解説をホームページ上で行っています。次のURLへアクセスしてみてください。
財団法人資産評価システム研究センター<外部リンク>