マイナンバー通知カードの取り扱いが変わります
法改正に伴い、令和2年5月25日にマイナンバーの「通知カード」が廃止となりました。
マイナンバー通知カード
今後は、通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)が住民票と一致している場合のみ、通知カードをマイナンバーを証する書類として使用することができます。
一致していない項目がある場合は、マイナンバーを証する書類として使用することはできませんので、ご注意ください。
また、通知カードの再発行や記載事項の変更の手続きも廃止に伴い、行えなくなりました。
※現在割り振られているマイナンバーが変更になったり、顔写真付きのマイナンバーカードが廃止になるわけではありません。
通知カード廃止後の取り扱いについて
通知カードをマイナンバーを証する書類として使用するためには
通知カードをマイナンバーを証する書類として使用するためには、通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)が住民票と一致している必要があります。一致していない項目がある場合は、マイナンバーを証する書類として使用することはできませんので、ご注意ください。
通知カードの記載事項が変更されている場合は、通知カード裏面(赤枠の箇所)に変更内容が印字してあります。
記載事項変更申請は令和2年5月25日の通知カード廃止に伴い申請できなくなりましたので、記載事項が住民票と一致していない場合は、通知カード以外の書類をマイナンバーを証する書類としてご使用ください。
マイナンバー通知カード廃止後のマイナンバー確認方法について
マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」の請求
マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」を請求することにより、マイナンバーを確認することができます。
※通常の「住民票の写し」及び「住民票記載事項証明書」にはマイナンバーは記載されませんので、必ずマイナンバー付きの証明書が必要な旨をお申し出てください。
※マイナンバー付きの証明書を請求する場合、証明書の取得理由を確認させていただきます。
「住民票の写し」等の請求方法につきましては、住民票の請求のページをご覧ください。
マイナンバーカードの作成
初回または有効期限満了後の更新の場合は、無料で作成することができます。マイナンバーカードの作成には通常1か月から2か月程度かかりますのでご注意ください。
マイナンバーカードの申請方法につきましては、マイナンバーカード(個人番号カード)と通知カードのページをご覧ください。
通知カード廃止後に新たに付番される人のマイナンバー通知について
通知カード廃止後に、出生や入国等により新たにマイナンバーが付番された方には、従来の通知カードに代わり「個人番号通知書」によりマイナンバーを通知します。
「個人番号通知書」は、従来の通知カードとは異なり、マイナンバーを証する書類として使うことはできませんので、ご注意ください。