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マイナンバーの確認方法

ページ番号:0023560 印刷用ページを表示する 更新日:2020年5月25日更新 <外部リンク>

マイナンバーの確認や、マイナンバーを証する書類が必要な場合、以下の3つの方法で確認することができます。

マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」

マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」を請求することにより、マイナンバーを確認することができます。

※通常の「住民票の写し」及び「住民票記載事項証明書」にはマイナンバーは記載されませんので、必ずマイナンバー付きの証明書が必要な旨をお申し出てください。

※マイナンバー付きの証明書を請求する場合、証明書の取得理由を確認させていただきます。

「住民票の写し」等の請求方法につきましては、住民票の請求のページをご覧ください。

マイナンバーカード

マイナンバーカードを作成することにより、マイナンバーの確認が行えます。

初回または有効期限満了後の更新の場合は、無料で作成することができます。マイナンバーカードの作成には通常1か月から2か月程度かかりますのでご注意ください。

マイナンバーカードの申請方法につきましては、マイナンバーカード(個人番号カード)と通知カードのページをご覧ください。

マイナンバー通知カード

通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)が住民票と一致している場合は、マイナンバー確認書類として利用することができます。

一致していない項目がある場合は、マイナンバーを証する書類として使用することはできませんので、ご注意ください。

     記載事項変更箇所

通知カードの記載事項が変更されている場合は、通知カード裏面(赤枠の箇所)に変更内容が印字してあります。

記載事項変更申請は令和2年5月25日の通知カード廃止に伴い申請できなくなりましたので、記載事項が住民票と一致していない場合は、通知カード以外の書類をマイナンバーを証する書類としてご使用ください。

 

 

「個人番号通知書」について

令和2年5月25日に通知カードが廃止された後に、出生や入国等により新たにマイナンバーが付番された方には、従来の通知カードに代わり「個人番号通知書」によりマイナンバーを通知しています。

「個人番号通知書」は、従来の通知カードとは異なり、マイナンバーを証する書類として使うことはできませんので、ご注意ください。

 

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