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電子証明書(公的個人認証サービス)の更新

ページ番号:0023782 印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月1日更新 <外部リンク>

マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載される電子証明書(公的個人認証サービス)には、有効期限が設定されています。有効期限が満了すると、電子証明書が必要なサービスを利用することができなくなります。

電子証明書の有効期限更新手続きは、有効期限満了日の3か月前からすることができます。
また、更新対象の方には、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から通知が送付されます。

※電子証明書の更新には暗証番号が必要です。

※システムの混雑等により、更新手続きに時間を要する場合がありますので、お時間に余裕を持って来てください。また、長時間にわたる不具合の場合は、当日に更新手続きができない場合もありますので、ご了承ください。

 

電子証明書の有効期限と確認方法について

電子証明書の有効期限は、発行から5回目の誕生日またはマイナンバーカードの有効期限のいずれか早い日となります。

有効期限は、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限欄から確認できます。有効期限欄は、マイナンバーカードの発行時に、電子証明書の有効期限を手書きで記入しています。

有効期限が記入されていない人や電子証明書の有効期限が不明な方は市民課までお問い合わせください。
※電子証明書の有効性は、「公的個人認証サービスポータルサイト」の「オンライン窓口」(外部サイト)からも確認できます。

※署名用電子証明書につきましては、住所変更等マイナンバーカード作成時の情報から変更された時に一旦失効となります。失効した電子証明書は再び発行することもできます。

有効期限のお知らせについて

電子証明書の有効期限が近付いた方には、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から有効期限のお知らせ通知が送付されます。お知らせ通知には以下の案内が同封されています。


1.更新手続きの案内文書
2.有効期限通知書
3.照会書兼回答書(※代理人が電子証明書を申請する場合に必要)
4.照会書兼回答書封入用封筒(※代理人が電子証明書を申請する場合に必要)

 

電子証明書の更新手続きについて

電子証明書の更新手続きは、原則として申請者本人が市民生活課窓口に来る必要があります。

受付場所・時間

市役所1階 市民生活課(5番窓口)  平日 午前8時30分から午後5時15分まで


平日に来られない方のため、マイナンバーカード関係手続きのための休日窓口も開設しています。
休日窓口については、マイナンバーカード休日窓口についてのページをご覧ください。


 

持ち物

更新するマイナンバーカードと本人確認書類を持って市民生活課窓口まで来てください。

※電子証明書の更新にはあらかじめ設定されている暗証番号が必要です。暗証番号が不明な場合は、再設定となります。

 

任意代理人による更新手続きについて

やむを得ない事情により本人が手続きできない場合は、任意代理人に委任することもできます。

任意代理人に手続きを委任する場合は、委任する本人が有効期限のお知らせに同封されていた照会書兼回答書に必要事項を記入し、照会書兼回答書封入用封筒に封をして、更新するマイナンバーカードとともに任意代理人にお渡しください。

任意代理人は、本人から預かった照会書兼回答書とマイナンバーカード持って市民生活課窓口に来てください。
なお、任意代理人の本人確認をしますので、任意代理人の本人確認書類もお持ちください。

※任意代理人による暗証番号再設定手続きはできません。

 

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