ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 福祉総務課 > 指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所の指定申請等について

指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所の指定申請等について

ページ番号:0053679 印刷用ページを表示する 更新日:2024年6月7日更新 <外部リンク>
野々市市内に事業所を開設し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業を行うときは、市に指定申請を行う必要があります。

1 新規指定申請

新たに指定を受けようとするときは、指定希望日の概ね3か月前までに事業計画書及び参考資料を作成のうえ、福祉総務課と事前相談を行ってください。
事前相談後は、指定申請書及び必要書類を指定希望日の2か月前までに福祉総務課に提出してください。

2 指定更新

事業者は、指定を受けた事業を継続しようとするときは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の21第1項及び児童福祉法第24条の29第1項の規定により、6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。
指定の更新を受けるときは、必要書類をそろえて、有効期間満了日の2か月前までに福祉総務課に提出してください。

3 変更申請

指定を受けた申請事項に変更が生じたときは、変更のあった日から10日以内に変更届出書等を福祉総務課に提出してください。

4 業務継続計画の策定等

事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年3月13日号外厚生労働省令第28号)第20条の2及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年3月13日号外厚生労働省令第29号)第20条の2の規定により、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する相談支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し、この業務継続計画に従い必要な措置を講じなければなりません。

また、事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければなりません。(これらは、令和3年度に改正され、令和6年3月31日までは、経過措置により努力義務とされていました。)

なお、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により、業務継続計画未策定減算が新設され、未策定の事業所は、令和7年4月1日から減算が適用されます。

より良いホームページにするために、このページの感想を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)