後期高齢者医療制度の保険料
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(1)後期高齢者医療制度の被保険者全員が納める保険料
後期高齢者医療制度の被保険者が病気やケガをしたときの医療費などの支払いにあてるため、医療給付費の約1割を保険料として納めていただくことになります。
保険料は、国や県、市町からの負担金、各医療保険(健康保険、国保等)からの支援金などと合わせ、後期高齢者医療制度の運営のための貴重な財源となります。
患者一部負担金 | 公費負担約5割 | 後期高齢者支援金約4割 | 保険料約1割 |
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医療機関窓口での支払い分 | 国:県:市町=4:1:1 | 各医療保険(健康保険、国保等)の被保険者(0から74歳)からの支援金 | 被保険者が負担する保険料 |
保険料の計算方法
- 保険料は後期高齢者医療制度すべての被保険者一人ひとりに、所得に応じ、公平にご負担いただきます。
- 保険料の額は、被保険者一人ひとりに等しく納めていただく「均等割額」と所得に応じて負担していただく「所得割額」の合計額を納めていただくこととなります。原則、同一県内で同じ所得であれば同じ保険料となります。
令和2年度,令和3年度
一人当たりの年間保険料(賦課限度額64万円) = 「均等割額」 + 「所得割額」
令和4年度,令和5年度
一人当たりの年間保険料(賦課限度額66万円) = 「均等割額」 + 「所得割額」
「均等割額」 = 48,500円
「所得割額」 = (被保険者本人の前年中の総所得金額等-基礎控除額43万円)×9.53%
※保険料は2年ごとに改定されます。
※毎年、4月から6月まで(年金天引きの人は8月まで)は仮算定期間となり、保険料の算定は、前年の保険料額を基に仮計算した額となります。
(2)保険料の軽減措置
均等割額の軽減
世帯の所得状況に応じて、下記の通り均等割額は軽減されます。
平成31年度より段階的に均等割額軽減特例措置の見直しが行われてきましたが、令和3年度以降は、制度本来の基準により保険料が軽減されます。
対象者の所得要件
(世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額) |
均等割の軽減割合 |
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43万円 + 10万円 × (年金・給与所得者の数※ -1)以下 |
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7割 | |
43万円 + 28.5万円 × (世帯の被保険者数) + 10万円 × (年金・給与所得者の数※ -1)以下 |
5割 |
43万円 + 52万円 × (世帯の被保険者数) + 10万円 × (年金・給与所得者の数※ -1)以下 |
2割 |
※令和2年度7.75割軽減の方は、令和3年度以降7割軽減となります
※年金・給与所得者の数とは、世帯主及び世帯の被保険者全員のうち、公的年金等に係る所得を有する方(公的年金等の収入額が65歳未満の方については60万円を超える方、65歳以上の方については125万円を超える方)及び、給与所得を有する方(給与収入55万円を超える方)の合計の数を言います。
年金・給与所得者の数が1以下の場合、太字部分の加算は行いません。
社会保険等(国民健康保険以外)の被扶養者であった人の軽減措置
後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者(国民健康保険以外)だった方の、均等割額の5割軽減が、平成31年度(令和元年度)より加入時から2年間となりました。また、所得割は課されません。
(3)保険料の納め方
特別徴収(年金天引き)
下記の【要件】1、2を満たす人は、原則として「特別徴収(年金天引き)」により後期高齢者医療保険料を徴収いたします。
要件
- 介護保険料が「特別徴収(年金天引き)」されている人
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超えない人
上記の1、2を満たす人であっても、一時的に「普通徴収(納付書や口座振替による納付)」になる場合があります。
- 75歳になったばかりの人
- 65歳から75歳未満の人で、新たに障がい認定により資格取得した人
- 他の市区町村から転入(野々市市へ住所を移動)されたばかりの人
- 保険料が減額になった人
- 年金が一時差し止めになった人
特別徴収(年金天引き)が開始できるまでの間は、「普通徴収」で納めていただきます。
なお、原則は特別徴収(年金天引き)ですが、口座振替を希望される場合は手続きにより普通徴収(口座振替)に変更することができます。
詳しくは保険年金課までお問い合わせください。
普通徴収
上記「特別徴収」の【要件】1、2に該当しない人は、「普通徴収」により口座振替または納付書により市指定金融機関等、コンビニエンスストア、クレジットカードで納付していただきます。
指定金融機関等の内、一部の金融機関では、Web口座振替受付サービスによりホームページ上からお手続きすることができます。
後期高齢者医療広域連合のHPはこちら<外部リンク>
(4)後期高齢者医療保険料の納付済額の確認について
年末調整や確定申告などで社会保険料控除の申告をする際、後期高齢者医療保険料の納付済額も対象となります。
対象となるのは1月1日から12月31日までの1年間に納付した合計額です。
納付書にて金融機関やコンビニエンスストアで支払った人は領収証書で確認し、口座振替の人は預金通帳を確認の上、申告書などへ記載してください。実際に支払った人が申告することができます。
年金からの天引き(特別徴収)の人は、年金支払者(日本年金機構など)から送付される源泉徴収票にて納付済額を確認してください。ただし、年金天引きの分は、年金を受給している人しか申告できません。
過誤納により、還付が発生した場合は、領収証書などの金額から差し引くことになります。還付通知書を確認してください。
上記の方法で納付済額が確認できない場合は、保険年金課へお問い合わせください。
書面での確認を希望される場合は、納付確認書(無料)を発行することができます。
納付確認書の発行方法
保険年金課の窓口で申請してください。
納付確認書の発行に必要なもの
申請者の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証など)
印かん
※同一世帯員以外の代理人が申請する場合は、申請書の中にある委任状欄に記入と押印が必要です。