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国民健康保険の届け出

ページ番号:0001928 印刷用ページを表示する 更新日:2024年12月2日更新 <外部リンク>

国民健康保険の届け出

1)加入するとき

国民健康保険に加入するときは、国民健康保険被保険者資格取得届の提出が必要になります。以下のものをお持ちいただき、届け出をしてください。

必要なもの
  • 免許証などの顔写真付きの本人確認書類
    (代理人の場合は代理人の本人確認書類と委任状
  • マイナンバーカードまたは個人番号のわかるもの(世帯主及び加入する人)
退職等により社会保険をやめる場合 離職日もしくは社会保険資格喪失日のわかるもの
(離職票、社会保険資格喪失証明書など)

2)やめるとき

国民健康保険から他の健康保険(職場の健康保険や国民健康保険組合など)に加入したときは、国民健康保険被保険者資格喪失届の提出が必要になります。以下のものをお持ちいただき、届け出をしてください。窓口に来ることができない場合は、郵送でのお手続きも可能です。

必要なもの(郵送の場合、(1)の本人確認書類、(2)、(3)は写し)

(1)免許証などの顔写真付きの本人確認書類

(代理人の場合は代理人の本人確認書類と委任状

(2)マイナンバーカードまたは個人番号のわかるもの(世帯主及びやめる人)

(3)資格喪失する人全員分の社会保険を取得したことが分かる証明書(資格確認書、資格情報のお知らせ又は健康保険資格取得証明書等)

(4)国民健康保険の資格確認書、資格情報のお知らせ又は令和7年7月31日まで有効の被保険者証

他の健康保険に入った後は、野々市市の資格確認書、資格情報のお知らせ又は​令和7年7月31日まで有効の被保険者証​は使用することができません。
(まだ、新しい資格確認書又は資格情報のお知らせを受け取っていない場合も同様です。)
誤って使用した場合は、保険者負担額を請求させていただく場合がありますので、ご注意ください。

社会保険の任意継続について

会社などを退職した人は、それまでの健康保険を継続できる場合があります。保険料が国民健康保険に比べ安い場合があります。なお、継続の手続きは退職後20日以内となっています。詳しくは、加入している社会保険の保険者などにお問い合わせください。

3)交通事故などにあったとき

国民健康保険(国保)では、加入者(被害者)が交通事故や傷害事件など第三者(加害者)の行為により怪我や病気などをした場合、その医療費などは、本来加害者(第三者)が負担すべきものですが、一時的に国保を使って治療を受けることができます。
ただし、保険者(市)があとで加害者に代わって立て替えた分の医療費を加害者へ請求しますので、必ず保険年金課へ届け出てください。

交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為による怪我の治療に保険証を使う場合は、保険者への届出が義務づけられています。

交通事故などにあったときは、次のような手続きを行います

1.警察への届出

すみやかに最寄りの警察に届け出て「交通事故証明書」をもらって下さい。
(事故の無届けはトラブルのもとです)

2.市の保険年金課への届出

国保で治療を受ける場合は、事前に加入している野々市市保険年金課に連絡し、「第三者行為による被害届」を提出してください。

届け出に必要なもの

  • 免許証など顔写真付きの本人確認書類
    (代理人の場合は代理人の本人確認書類と委任状)
  • 認印(スタンプ印不可)
  • 交通事故証明書(※)

届出の様式は、「第三者行為による傷病届」をご覧ください。

※届出の際は、「交通事故証明書」を一緒に提出してください。
交通事故証明書は、
自動車安全運転センター<外部リンク>で取得することができます。

保険年金課に届け出る前に、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませてしまうと、国保から加害者に治療費の請求をすることができない場合があります。
示談の前に、必ず保険年金課へご相談ください。

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