コンビニエンスストアでの納付についてのQ&A
コンビニ納付についてのQ&A(質問と答え)を掲載しています。
1 質問一覧
質問内容をクリックすると、質問に対する答えを確認できます。
- Q1 納付書はどのような様式ですか?
- Q2 納付することができる税金と料金は何がありますか?
- Q3 どのコンビニで納付することができますか?
- Q4 納付書のバーコードが無い場合や破損した場合は納付することができますか?
- Q5 納付書は再発行してもらえますか?
- Q6 全期前納分の納付書はいつまで納付することができますか?
- Q7 納期限を過ぎた納付書で納付することができますか?
- Q8 手書きで納付額を訂正した納付書は使用することができますか?
- Q9 市・県民税(個人)の特別徴収分は納付することができますか?
- Q10 クレジットカードで納付することができますか?
- Q11 スマートフォン決済アプリで納付することができますか?
- Q12 クオカードで納付することができますか?
- Q13 手数料はかかりますか?
- Q14 納付した際のレシートは破棄してもいいですか?
- Q15 第2期分と誤って第3期分の納付書で納めてしまいました。
- Q16 各納期限分と全期前納分の納付書両方で納めてしまいました。
- Q17 市税の納付後すぐに納税証明書を交付することができますか?
- Q18 口座振替からコンビニエンスストアでの納付に変更することができますか?
2 Q&A(質問と答え)
Q1 納付書はどのような様式ですか?
A1 次のとおりです。
市・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、学校給食費等の納付書
水道料金・下水道使用料の納付書
この他に督促状、催告書があります。
コンビニエンスストアで納付することができる納付書にはバーコードが印字されています。
納付額が30万円を超えるものについては、コンビニエンスストアで納付することができず、バーコードが印字されていません。その場合の納付方法についてはQ4をご参照ください。
Q2 納付することができる税金と料金は何がありますか?
A2 次のとおりです。
税金
市・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税
※市・県民税(個人)のうち特別徴収分は、コンビニエンスストアで納付することはできません。
料金
後期高齢者医療保険料、介護保険料、水道料金・下水道使用料、学校給食費等
Q3 どのコンビニで納付することができますか?
A3 取扱いできるコンビニエンスストアについては、以下のページをご参照ください。
取扱いできるコンビニエンスストア
Q4 納付書のバーコードが無い場合や破損した場合は納付することができますか?
A4 納付することはできません。
バーコードの印字がない納付書(納付額が30万円を超えるもの)や、バーコードが破損した納付書については、税・料金ごとにそれぞれ以下の方法で納付することができます。
納付書を再発行することもできますので、担当課へご連絡ください。
税・料金 | 納付方法 |
---|---|
市県民税(普通徴収) |
金融機関での納付 |
固定資産税・都市計画税 |
金融機関での納付 |
水道料金・下水道使用料 | 金融機関での納付 野々市市役所窓口での納付 |
学校給食費等 | 金融機関での納付 野々市市役所窓口での納付 |
税金について | 税務課納税係 | (076)227-6041 |
---|---|---|
後期高齢者医療保険料について | 保険年金課健康保険係 | (076)227-6071 |
介護保険料について | 介護長寿課介護保険係 | (076)227-6066 |
水道料金・下水道使用料について | 上下水道課管理係 | (076)227-6102 |
学校給食費等について | 教育総務課庶務係 | (076)227-6010 |
Q5 納付書は再発行してもらえますか?
A5 納付書を紛失した場合や、破損・汚損等によりバーコードが読み取れない場合は、納付書を再発行しますので、担当課へご連絡ください。
Q6 全期前納分の納付書はいつまで納付することができますか?
A6 全期前納分の納付書を使用する場合は、第1期の納期限まで納付することができます。第1期の納期限を過ぎた場合は、金融機関や野々市市役所の窓口で納付することができます。
Q7 納期限を過ぎた納付書で納付することができますか?
A7 納期限または指定日を過ぎると、コンビニエンスストアでは納付することができません。
納期限または指定日以降も、金融機関や野々市市役所の窓口では納付することができます。
また、納付書を再発行することもできますので、必要な方は担当課へご連絡ください。
なお、税額と納期限からの経過日数によっては延滞金が加算される場合がありますので、各納期限までに納付してください。
Q8 手書きで納付額を訂正した納付書は使用することができますか?
A8 使用することはできません。
Q9 市・県民税(個人)の特別徴収分は納付することができますか?
A9 納付することはできません。
金融機関および野々市市役所の窓口で納付することができます。
Q10 クレジットカードで納付することができますか?
A10 野々市市クレジットカードお支払サイトは、事業者のサービス終了に伴い、「令和6年3月29日㈮正午」をもって終了しました。納付書に地方税統一QRコードが印字された固定資産税・都市計画税と軽自動車税は、納期限までは、地方税お支払サイトからクレジットカード等で納付がすることができます。
Q11 スマートフォン決済アプリで納付することができますか?
A11 納期限までは、スマートフォンやタブレット端末のカメラ機能を利用して、納付書に印字されているバーコードを読み取ることで、スマートフォン決済アプリで納付することができます。
詳細は「スマートフォン決済アプリでの納付」をご覧ください。
Q12 クオカードで納付することができますか?
A12 納付することはできません。
Q13 手数料はかかりますか?
A13 手数料はかかりません。
Q14 納付した際のレシートは破棄してもいいですか?
A14 レシートは、収納情報をコンビニエンスストアの本部へ送付した証拠です。収納事故防止のためにも、レシートは必ずお受け取りください。
また、領収証書と併せて納付した証拠として、大切に保管してください。
Q15 第2期分と誤って第3期分の納付書で納めてしまいました。
A15 第3期分が納付されていても第2期分の納期限までに第2期分の納付がない場合は、第2期分は未納扱いとなり、後日督促状が発送されます。第3期分など他の期の納付状況に関係なく、第2期分を納期限内に(納期限を過ぎてしまった場合には、早急に)納付してください。
Q16 各納期限分と全期前納分の納付書両方で納めてしまいました。
A16 各納期限分と全期前納分の納付書の両方を使用して納めると、二重納付することになり、返金の手続が必要となります。後日、担当課からご案内しますが、手続には時間を要しますので、二重納付されることのないようご注意ください。
Q17 市税の納付後すぐに納税証明書を交付することができますか?
A17 目安として納付した日の翌開庁日の10日後(土日祝日等の休日を除く)から野々市市役所の税務課で交付することができます。
お急ぎの場合は、納付済の領収証書を添えて、市役所の税務課にて証明書の交付申請をしてください。
Q18 口座振替からコンビニエンスストアでの納付に変更することができますか?
A18 口座振替の申し込みをされている場合は、納税通知書に納付書が同封されません。
一時的にコンビニエンスストアでの納付を希望する場合は、納付書を送付しますので担当課へご連絡ください。
また、今後口座振替を希望しない場合は、取扱金融機関の窓口で廃止の手続を行ってください。