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戸籍の請求

ページ番号:0014406 印刷用ページを表示する 更新日:2024年7月12日更新 <外部リンク>

お知らせ

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行されました。
これにより、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書等が請求できるようになりました。
ただし、請求できる人や取得できる証明書の種類には制限がありますのでご注意ください。


詳しいご利用方法は、戸籍証明書等の広域交付のページをご覧ください。

 

証明書コンビニ交付サービス

電子証明書搭載のマイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機で、戸籍謄抄本などの各種証明書を取得することができます。

※野々市市以外に住民登録のある方が野々市市の戸籍を取得する場合は、事前に利用者登録が必要です。
詳しいご利用方法につきましては証明書コンビニ交付サービスのページをご覧ください。

 

野々市市の窓口で請求する

本籍地が野々市市の場合

住民票の写し等・戸籍証明書等の交付申請書 [PDFファイル/191KB]
住民票の写し等・戸籍証明書等の交付申請書 記入例 [PDFファイル/242KB]
※スマートフォン・パソコン等から事前に申請書を作成する場合は申請書作成システムのページをご覧ください。

請求できる人​

  • 戸籍に記載されている本人、配偶者(夫または妻)、直系尊属(父母、祖父母 等)、直系卑属(子、孫等)
    ※兄弟、従兄弟、甥、姪等は直系の親族に該当しません。
    ※身分証明書は本人のみが請求できます。
     
  • 上記の者の代理人 
    ※委任者が自署した委任状が必要です。委任状(住民票の写し・戸籍証明書用) [PDFファイル/153KB]
     
  • その他、以下の事例に該当する請求事由に該当する方
    ※【請求上、明らかにする必要がある事項】について具体的に示す必要があります。
      また、必要に応じて疎明資料の提出を求める場合があります。


     
  1. 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
    (亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
     

    【請求書上、明らかにする必要がある事項】
     
      (1) 権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
      
      (2) 権利または義務の内容の概要
     
      (3) 権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

     

  2. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
    ​(乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の
     添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
     

    【請求書上、明らかにする必要がある事項】
      
      (1) 提出先となる国または地方公共団体の機関の名称

      (2) (1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

     

  3. その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
    (成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、
     成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
     

    【請求書上、明らかにする必要がある事項】

      (1) 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的

      (2) 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
      
      (3) 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

 

必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真付きは1点。健康保険証、年金手帳、社員証など、顔写真付きでないものは2点。)
    ※その他の本人確認書類についてはお問い合わせください。
     
  • 本人や本人と同じ戸籍に記載されている方、配偶者、直系の親族から委任された代理人が戸籍証明書を請求する場合や、本人以外の方が身分証明書を請求する場合は、委任者本人が自署した委任状が必要です。
     
  • 本人や本人と同じ戸籍に記載されている人、配偶者、直系の親族以外の方が、上記1~3の事由で請求する場合は、請求する理由について説明ができる疎明資料を求める場合があります。

 

 ※兄弟、従兄弟、甥、姪等は直系の親族に該当しません。

 委任状(住民票の写し・戸籍証明書用) [PDFファイル/153KB]

 

手数料

 

戸籍謄本・抄本 1通450円
改製原戸籍謄本・抄本 1通750円
除籍謄本・抄本 1通750円
戸籍附票 1通200円
身分証明書 1通200円
独身証明書 1通200円

 

 

本籍地が野々市市以外の場合

本籍地が野々市市以外にある方でも、戸籍謄本などの戸籍証明書等を取得することができます。
※請求できる人や取得できる証明書の種類には制限がありますのでご注意ください。

​​詳しいご利用方法につきましては、戸籍証明書等の広域交付のページをご覧ください。

 

郵便で請求する

郵便による戸籍請求のページをご覧ください。
※請求事由によっては、交付することができない場合があります。ご了承ください。

 

広域行政窓口サービスで請求する

野々市市を含む10市町(金沢市・小松市・加賀市・かほく市・白山市・能美市・野々市市・川北町・津幡町・内灘町)の窓口で、住民票の写し・現在の戸籍謄抄本・戸籍の附票・身分証明書など各種証明書を受け取ることができます。
※月曜日から金曜日(祝日、年末年始の休業日除く)午前9時から午後5時まで受付します。
​※本人または本人と同じ戸籍に記載されている人のみが請求できます。

詳しいご利用方法につきましては、広域行政窓口サービスの案内のページをご覧ください。

 

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