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婚姻届

ページ番号:0001955 印刷用ページを表示する 更新日:2024年3月1日更新 <外部リンク>

届書は市区町村の役所でもらえます。記入の際の主なポイントは下記のとおりです。

氏名 婚姻前(今現在)の氏名を記入します。戸籍に記載されている正しい氏名を記入してください。
住所 今現在、住民登録をしている住所(住民票があるところ)を記入します。ただし、婚姻届と同時に、転入届転居届をする場合は、転入、転居後の新しい住所を記入してください。
住所は「-」などで省略しないで、都道府県名から正確に記入してください。
本籍 正確に本籍・筆頭者を記入します。
父母の氏名 父母が婚姻継続中であれば母の欄は名前のみを記入します。
氏・新しい本籍 どちらの氏を名乗って婚姻するかを選びます。新本籍をどこにするかを都道府県名から正確に記入してください。

届出地はどこ?

夫または妻になる人の本籍地か住所地に届出してください。

野々市市役所に届出する場合

平日
8時30分から17時15分
市民生活課窓口に提出してください。戸籍担当者が審査したあと受理します。
平日
17時15分から翌朝8時30分
土曜日・日曜日・祝日・年末年始
警備員に届書を預けてください。市役所開庁時に戸籍担当者が審査したあと内容に不備がなければ提出した日付で受理します。もし不備があった場合は連絡します。

住所も一緒に変更したい!

野々市市に婚姻届を提出する場合、届出と同時に転入・転居などの住所変更をする人は、婚姻届のほかに住民異動届を提出してください。(婚姻届の住所は、新しい野々市市の住所を記入します)
転入届の場合は、事前に必ず前住所地で転出の手続きを行い、「転出証明書」をあらかじめ取得してください。
※閉庁時はマイナンバーカードを使用した転入手続き(特例転入)はできません。閉庁時に婚姻届と同時に転入届をする場合は、事前に紙の転出証明書を前住所地の窓口で取得してください。

届出に必要なものは?

  • 婚姻届
  • 住民異動届(婚姻届と同時に住所を異動する場合のみ。転入届の場合は転出証明書が必要です)
  • 身分証明書(運転免許証、パスポートなど)窓口での本人確認を行います。 
  • 婚姻届に押印した場合は押印した印鑑 ※押印は任意です。また、スタンプ印は使用しないでください

民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)について

成年年齢の引き下げ等を内容とする民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)は平成30年6月20日に交付され、令和4年4月1日から施行されました。

この法律の施行に伴い、成人年齢が18歳に引き下げられるとともに、婚姻可能な年齢が以下のとおり変更となりました。

婚姻可能な年齢
  改正前 改正後
男性 18歳 18歳
女性 16歳 18歳※

※令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性は、父母の同意書の添付があれば婚姻届を出すことができます。詳しくはお問い合わせください。

なお、改正前民法では、20歳未満の未成年者が婚姻する場合は父母の同意が必要でしたが、法施行日以降は成人年齢が18歳に引き下げとなりましたので、18歳以上の者は父母の同意を得ずに婚姻届を出すことができるようになりました。

 

最終チェック!

届出前に、以下の点について確認してください。

  • 婚姻年齢(男女ともに18歳)に達していますか?
  • 婚姻届と同時に転入する場合、住民異動届と転出証明書は用意してありますか?
  • 届出人および証人の署名はありますか?
  • 連絡先の電話番号は記入しましたか?

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