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転入届(野々市市に引越ししてきた場合)

ページ番号:0002640 印刷用ページを表示する 更新日:2023年2月1日更新 <外部リンク>

他の市区町村から野々市市に引越ししてきた場合、転入の手続きが必要です。
以前お住まいだった市区町村で転出手続きを行った後に、野々市市に住み始めた日から14日以内に転入手続きを行ってください。

※野々市市に住み始めてからでないと転入の手続きはできません。

手続きできる場所

市役所 1階 市民生活課

受付時間は、月曜日から金曜日(祝日・年末年始の休業日除く)の8時30分から17時15分までです。

必要書類

以下の必要書類をお持ちの上、市民生活課窓口に提出してください。

  • 住民異動届 [PDFファイル/211KB]
     住民異動届 記入例 [PDFファイル/344KB]
  • 前住所地から交付された転出証明書※
     ※住基カード・マイナンバーカードをお持ちの方で特例転出により転出手続きをされた場合は交付されませんので、転出手続き時に使用したカードを添えてその旨を窓口でお伝えください。
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証など) 窓口での本人確認について
  • 現在お持ちのマイナンバーカード・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

 

スマートフォン・パソコン等から事前に住民異動届を作成し、窓口で申請することもできます。
詳しくは申請書作成システムのページをご覧ください。

本人または同じ世帯の方以外の代理人の場合

本人または同じ世帯の方以外の代理人が手続きする場合には、上記の必要書類に加え、委任者本人が自署した委任状が必要です。
※同じ住所の方やご家族の方でも、世帯が異なる場合は代理人となります。

委任状(住所異動用) [PDFファイル/72KB]

外国人の方の場合

外国人の方は、現在お持ちの在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。また、同一世帯内の世帯主が外国人である場合は、本人と世帯主との続柄を証する公的な文書及びその訳文が必要です。

 

その他

転入手続き後の住民票の写しや印鑑登録手続き

転入手続き後の住民票の写しの発行や印鑑登録手続きについては、届出された内容が当市の住民基本台帳に登録されてから行えるようになります。

通常は翌開庁日からの手続きとなりますが、お急ぎの場合は転入手続き時にご相談ください。

マイナンバーカードや住民基本台帳カードの継続利用手続き

マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの場合、転入されてから90日以内にカードの継続利用手続きを行う必要があります。
※野々市市に住み始めてから14日以内に転入された方で転出届出時の異動予定日から30日以内に転入手続きされた場合のみ継続利用手続きをすることができます。

継続利用手続きは、本人または同じ世帯の方がマイナンバーカードを添えて申請してください。また、カードの暗証番号が必要になりますので、暗証番号を確認の上お越しください。

任意代理人の方が継続利用手続きを申請する場合、本人が自署した委任状が必要となります。また、本人宛に文書照会となりますので、余裕をもってお手続きください。

※上記諸証明書の発行と同様、通常は翌開庁日からの手続きとなります。

 カードの継続利用について

市民生活課以外の手続き

国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、児童手当などに該当する人は、各担当課窓口にて手続きが必要です。転入届の手続きの際にご案内します。

添付資料を見るためにはビューアソフトが必要な場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。

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