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契約基礎知識

印刷用ページを表示する 更新日:2018年12月25日更新 ページ番号:0001670 <外部リンク>

契約とは?

食品や衣類を買う、電車やバスに乗るこれらすべてが契約です!
「これは○○円です」というお店の表示に、私たちは「これを買います」と申し込みをし、お店は「はい、ありがとうございます」と承諾をします。お互いの意思が一致すると契約は成立です。
「申し込み」と「承諾」の意思が一致し、商品と代金のやり取りをすることすべてが契約です。
いったん成立した契約は、お互いに守らなければなりません。これが契約の原則です。

しかし、事業者が突然訪問して来たり、電話をかけてきたりして不意打ち的に勧誘され、よく考える時間もなく契約させられたような場合まで「いったん成立した契約は守らなければならない」という原則のままでは、消費者は非常に不利な立場になります。
このため、消費者トラブルになりやすい取引については、申込や契約後一定期間消費者が頭を冷やして考え直し、無条件で一方的に契約を解除することができる制度があります。これをクーリング・オフ制度と言います。契約の原則の例外ですから、すべての取引にこの制度があるわけではありません。自分から店に出向いて契約したり、自分から申し込むインターネット通販などの通信販売で契約した場合は、クーリング・オフはできません

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