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障害福祉サービス『地域生活支援事業』

ページ番号:0002279 印刷用ページを表示する 更新日:2018年12月25日更新 <外部リンク>

地域生活支援事業には次のサービスがあります。

サービスの名称 内容
1相談支援 市内の相談支援事業所に委託して、障害のある方や保護者などからの相談に応じ、福祉サービスの利用援助等を行います。
2コミュニケーション支援 聴覚障害のある人とその他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳者や要約筆記者を派遣します。3日前までにお申し込みください。
3日常生活用具給付 重度障害のある人等に対し、自立生活支援用具等日常生活用具の給付をします。日常生活用具給付のページ
4移動支援 屋外での移動に困難がある人の自立と社会参加のため、外出支援を行います。
5重度身体障害者訪問入浴サービス 自宅や通所施設で入浴することが困難な重度の障害のある人に、巡回入浴車による入浴サービスを行います。
6日中一時支援事業 自宅で介護する家族の就労支援及び一時的な休息を目的に、日中、施設等において、障害のある人等に活動の場を提供します。
7市障害者スポーツ交流大会 年に1回身体障害、知的障害のある方(子)が簡単なスポーツを通じて、体力健康維持と多くの人たちと交流できるよう開催しています。
8地域活動支援センター 創作的活動や生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ります。
9手話奉仕員養成講座 聴覚障害のある人との日常生活上の初歩的なコミュニケーションを支援し、交流活動に必要な手話を学ぶための講座を開催しています。
10視聴覚障害者生活支援 中途で失明または失聴した人や、介護者が障害、疾病等により介護できなくなった視覚または聴覚に障害のある人に日常生活上必要な訓練や指導を行います。訓練には、障害部位別に歩行訓練、コミュニケーション訓練、日常生活動作訓練、福祉サービス利用訓練があります。
11自動車改造費助成 自動車改造費助成のページ
12自動車運転免許取得費助成 自動車運転免許取得費助成のページ
13福祉ホーム 住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援をします。(常時介護、医療支援を要する方を除く。)
14成年後見制度利用支援 補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難である人を対象に、費用を助成します。成年後見制度のページ

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