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農地転用(農地法第4条・農地法第5条)

ページ番号:0038066 印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月1日更新 <外部リンク>

農地転用について

農地を農地以外の地目にする場合には、農地転用の手続きが必要です。

※農地法では、「耕作に供される土地」を農地として定義しています。


農地転用に必要な手続きの種類については以下のとおりです。

 
  自分で使用する 自分以外の人が使用する
市街化区域 農地法第4条の届出 農地法第5条の届出
市街化調整区域※ 農地法第4条の許可申請 農地法第5条の許可申請


※事前に農振農用地からの除外の手続きが必要です。ご相談ください。
※平成28年7月1日より市街化調整区域の許可申請において、全許可申請案件に資金証明書の添付が義務化されることとなりました。

ダウンロード

(農地法第4条)

(農地法第5条)

(農地法第4条・農地法第5条許可申請共通)

※開発行為許可申請者の氏名を表紙に記載してください。
※農地転用許可申請の内容は、開発行為許可申請の内容と一致している必要があります。一致していない場合は、農地転用許可申請書の取り下げや市農業委員会へ農地転用許可の再申請をしなければいけないこともありますので、申請書の内容の不一致を未然に防ぐために、開発行為許可申請者の氏名を農地転用許可申請の際に確認します。ご協力くださいますようお願いいたします。

違法転用について

農地転用の手続きを行わないで工事等を行う等の違法行為を行った場合には、3年以下の懲役または300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金刑の適用があります。また、農林水産大臣および県知事は、違法転用者に対し、許可の取り消しまたは工事その他の行為の停止、原状回復等の措置を命じることができます。

相談窓口

申請や届出の受付窓口は、野々市市農業委員会事務局(土木課内)です。事務局職員や地区の農業委員にご相談ください。

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