ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 建築住宅課 > 空き家等の適正な管理をお願いします

空き家等の適正な管理をお願いします

ページ番号:0018341 印刷用ページを表示する 更新日:2022年10月18日更新 <外部リンク>

 

■パンフレット「空き家に関すること」 [PDFファイル/1.11MB]


空き家の適正管理について

 空き家の管理は所有者等(所有者または管理者)の責務であり、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにしなければなりません。

 空き家の適正な管理を怠ると、建物の老朽化による屋根・外壁の飛散や倒壊の危険性、不法侵入や放火の恐れなど、安全、衛生、防犯、景観の面から様々な問題が発生します。

 また、他人に損害を与えた場合は、所有者等が損害賠償などの管理責任を問われることがあります。

良好な地域環境のために

 空き家の所有者等は、次のようなことに心がけてください。

  ☑ こまめに換気を行い、建物に破損がないかなど、空き家の状態を確認する。

  ☑ 定期的に敷地内の除草や樹木の剪定を行う。

  ☑ 不審者が侵入しないように施錠などを徹底する。

  ☑ 外壁等の破損や倒壊の危険がある場合は、早めに修繕、解体などを行う。

  ☑ 大雪時には、落雪などで周辺に迷惑とならないよう除雪を行う。

  ☑ 冬場の気温低下により、水道管が凍結し破裂する恐れがありますので、水道管の防寒対策を行う。

  ☑ 長期間不在となる場合や、空き家にする場合は、ご近所や町内会の方に連絡先を伝えておく。

  ☑ 自分で管理できない場合は、業者などに依頼する。

  など

管理不全な状態の空家等への対応について

野々市市空家等の適正管理に関する条例について

 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に定めるもののほか、空家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、良好な生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりを推進するため「野々市市空家等の適正管理に関する条例」を制定し、令和4年4月1日から施行されました。

詳しくは、こちらへ 「野々市市空家等の適正管理に関する条例」

住宅用地の特例措置の除外について

 空き家をそのまま放置しつづけ、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、市が「特定空家等」と判断し、改善措置をとるよう勧告した場合、住宅用地の特例措置の適用除外となり、固定資産税が高くなる可能性があります。

※「特定空家等」とは、空家等のうち次のような状態にあるものをいいます。

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 空家等の図

空き家の情報提供について(近隣住民や町内会の方へ)

 ご近所や町内会で所有者等の連絡先がわからない、管理不全な空き家の情報提供があった場合、市で所有者等の調査を実施し、所有者等に適正管理を促しています。

建物を相続される方へ

 建物を相続して、空き家になってしまうことが増えています。

 建物が老朽化して問題が大きくなってから対処しようとしても、解決に時間がかかってしまうことがあります。

 建物の今後のこと(管理、賃貸、売却、解体等)について早めに考えてみてください。

相続手続きをお早めに

 相続などで所有者が変わったら、所有権移転登記を早めに済ませ、現在の所有者を明確にすることが大切です。

 建物の所有者が亡くなり、相続したにもかかわらず所有権移転登記が行われていない場合、売却などの際にトラブルの原因になる可能性があります。

 また、家財道具などの遺品がたくさん残っていて、なかなか売却や解体ができないということがあります。遺品の整理を早めにしていただくようお願いします。

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について)

 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、その家屋または敷地の譲渡にあたり一定の要件を満たした場合、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円(家屋と敷地のいずれも相続した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)が特別控除されます。 

※相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた昭和56年5月31日以前に建築された家屋であることなど、相続した家屋の要件や譲渡する際の要件があります。

詳しくは、こちらへ 「空き家の発生を抑制するための特例措置」

相続登記等と遺言書保管制度の御案内(金沢地方法務局からのお知らせ)

 令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。土地や建物を相続した後、相続登記をしない限り、登記の名義人は、亡くなられた方のままです。このまま時間が経つと様々な問題が起きる可能性があり、残されたご家族も大変です。

 また、自分の財産を確実に次の世代に託すため、自筆証書遺言を作成したときは、法務局に遺言書を預けることができます。ご自宅で遺言書を保管することも可能ですが、法務局が保管することで、遺言書の改ざんや亡失を防ぐことができ、遺言者が亡くなった後のスムーズな相続手続につながります。

 何らかの事情により相続登記が未了の場合の手続、ご家族が亡くなった後に相続人等が利用できる各種制度に関する御案内、自筆遺言証書保管制度についてお知りになりたい方は、お近くの法務局にお問い合わせいただくか、金沢地方法務局ホームページの「相続登記等と遺言証書保管制度の御案内」をご覧ください。

  詳しくは、こちらへ 「相続登記等と遺言証書保管制度の御案内」(金沢地方法務局HP)<外部リンク>

 


空き家バンク

 本市では、市内における空き家の有効活用と定住促進を目的とし、「野々市市空き家バンク」制度を設けています。

 空き家バンク制度は、空き家を所有し、賃貸や売買を希望される方に、空き家バンクに登録していただき、所定の手続きを経た上で、市のホームページに物件を掲載し、空き家の利用を希望される方に情報を提供するものです。

詳しくは、こちらへ 「野々市市空き家バンク」(企画財政課)

 


空き地の管理について

 空き地を放置しておくと、雑草が繁茂し、付近の住民に多大な迷惑をかけるおそれがあります。

 土地の所有者等は、定期的に所有地の状態を確かめ、適切に管理してください。

詳しくは、こちらへ 「空き地の適正管理」(市民生活課)

 


各種相談窓口

空き家全般に関すること

■野々市市の相談窓口

建設部建築住宅課  電話 076-227-6087

■石川県空き家総合相談窓口

「公益社団法人 石川県宅地建物取引業協会」 石川県宅建協会のマーク

相談専用フリーダイヤル 0120-424-425(平日9時~17時)

 石川県宅建協会では、行政や県内の専門団体と連携し、「石川県空き家総合相談窓口」を開設しています。

 この相談窓口は、空き家所有者やその家族、周辺にお住いの方から空き家に関わる総合的な相談をワンストップで受け付ける無料相談窓口となっており、個別具体的な相談や専門家の派遣を要する相談については、関係行政窓口や連携する専門有識者団体の相談窓口に取次ぎを行っています。

詳しくは、こちらへ 「石川県空き家総合相談窓口」(石川県宅建協会HP)<外部リンク>

相続や登記、法律問題に関すること

■石川県司法書士会

無料相談  電話 076-292-8133(平日10時~16時)

司法書士が電話相談に応じています。

詳しくは、こちらへ (石川県司法書士会HP)<外部リンク>

相続登記の手続き等に関すること

金沢地方法務局 電話 076-292-7810

詳しくは、こちらへ(金沢地方法務局HP)<外部リンク>

 


関連情報

空家等対策の推進に関する特別措置法

 適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生活環境の保全や、空家等の活用を促進することを目的として、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成27年5月26日に施行されました。

空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(国土交通省HP)<外部リンク>

空き家対策計画

 「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、市内における空家等対策を効果的かつ効率的に推進するため、平成30年3月に「野々市市空家等対策計画」を策定しています。

詳しくは、こちらへ 「野々市市空家等対策計画」

関連リンク

空き家対策の推進について(石川県HP)<外部リンク>

セーフティネット住宅の登録(石川県HP)<外部リンク>

 

より良いホームページにするために、このページの感想を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)